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深夜業従事者の健康診断について

労働安全衛生規則45条に出てくる深夜業従事者と安衛法66条の自発的健康診断の対象になる深夜業従事者は同じ対象者となるのでしょうか?
現場の都合で1ヶ月深夜業に従事した者などは、特定業務従事者に該当するのでしょうか?
対象となる深夜業従事者の選定方法について教えて下さい。

投稿日:2019/01/15 13:31 ID:QA-0081607

狂乱の貴公子さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、安衛法第66条における深夜業の判断基準に関しましては、安衛規則第50条の2により「常時使用され、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする」と定められています。

これに対し安衛規則第45条の深夜業につきましては特に要件が定められていませんが、同じ法令上での措置であることからも同様の基準で考えてよいものといえるでしょう。

投稿日:2019/01/15 23:33 ID:QA-0081618

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

森本 貴代
森本 貴代
(社)ウエルフルジャパン副代表理事/LCA社会保険労務士事務所代表

深夜業務従事者の健康診断>選定方法について

・深夜業務従事者の選定方法は、安衛則45条、安衛法66条の2ともに同じとなります。
・選定方法:6カ月を平均して一月当たり4回以上深夜業に従事した場合(安衛則第50条の2)
・深夜業=22時~5時

投稿日:2019/01/16 07:57 ID:QA-0081619

回答が参考になった 0

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