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公益通報者保護法における従事者について

いつもお世話になり、ありがとうございます。
公益通報については、弊社の社員相談室担当者を個々の案件ごとに、その都度「従事者」に指定しようと考えていますが、仮に従事者指定書での通知前に守秘義務違反となるような事象が発生した場合は、この担当者に刑事罰が下るようなことは有るのでしょうか。指定書での「従事者指定」がなされていない状態なので、「従事者」となり得ていないため、刑事罰対象とはならないと思っているのですが如何でしょうか。

投稿日:2024/07/03 11:56 ID:QA-0140467

サ推室さん
愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従事者としての処罰対象には当然ならないものといえます。

但し、一般の従業員であってもそれ以外の内容で何らかの不法行為があれば刑事罰を受けるという可能性もあるでしょう。詳細に関しましては、刑事事件に精通した弁護士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2024/07/03 22:35 ID:QA-0140495

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/05 08:43 ID:QA-0140556参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

刑事罰対象となるのは、
従事者または従事者であったものです。

ですから、
原則として、従事者指定通知前は対象とはなりませんが、
なぜ、通知前に守秘義務違反となるような事象が発生したのか、
具体的状況での判断となる可能性があります。

投稿日:2024/07/04 06:53 ID:QA-0140505

相談者より

ご回答ありがとうございました。
通知前に守秘義務違反とならぬよう、相談・通報受付時に、公益通報に該当するか否かの判断を速やかに行い、従事者となるか否かも含め、窓口対応者へ伝えていきたいと思います。

投稿日:2024/07/05 08:46 ID:QA-0140557大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律マターなので、必ず弁護士のご確認をお願いいたします。
一般的にはご提示のように対象外ではないかと思われます。しかし事情によって、事案における関係性など一般論では済まない可能性もあり得るのではないでしょうか。

投稿日:2024/07/04 22:34 ID:QA-0140546

相談者より

ご回答ありがとうございました。
公益通報に該当する懸念がある相談には、窓口担当者が受け付けずに、専門部署へ速やかに移送するようにいたします。

投稿日:2024/08/09 11:25 ID:QA-0142056参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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