時季指定の記録について
年休5日取得義務化における使用者による時季指定について、時季指定を行う場合はその取得が使用者による時季指定であるということを管理簿に記録を残されなければならないのでしょうか。
もし記録を残す必要がある場合、記録が必要な項目(日付等)は決まっておりますでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2019/10/29 13:41 ID:QA-0088023
- otakeさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年5日消化さえ出来ていれば、それが会社指定であれ本人指定であれ法定内容を満たしていることになりますので、特に問題ございません。
従いまして、会社が指定された旨を厳格に記録しておく義務もないものといえますが、そうした扱いをされた事が分かるような記録程度は残されておかれるべきといえるでしょう。
投稿日:2019/10/29 19:36 ID:QA-0088028
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/10/30 21:35 ID:QA-0088060大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
記録
記録すべきは有給付与とその実行ですから、時季変更かどうかは必須要綱ではありません。ただ会社として、別途経緯を記録しておくことは必要と思います。
投稿日:2019/10/30 12:45 ID:QA-0088040
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/10/30 21:36 ID:QA-0088061大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上は、労働者ごとに基準日、日数、取得時期が明記してあれば問題ありません。
管理上、
本人指定、計画的付与、会社指定と区分した方がよろしければ、区分すればよろしいでしょう。
投稿日:2019/10/30 14:04 ID:QA-0088043
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/10/30 21:36 ID:QA-0088062大変参考になった
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