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年5日の年休取得の義務化について

 年5日の年休取得が義務化されましたが、例えば入社3年目、10月に年休が発給される社員が4月からすでに繰り越し分の年休を使用している場合は、年5日の取得分にカウントしてもよいものか。あくまでも10月に発給された日から5日間取得させなければならないのか。ご指導のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2019/09/19 10:52 ID:QA-0086963

ラッピーさん
青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

10月に発給された日(基準日)から5日間取得が必要

▼本件は、罰則付き規定ですから、「1年間に少なくとも5日以上」とは、いつから5日なのかを管理するための最初の日(基準日)を明確にする必要があります。
▼労基法39条を適用すると、フルタイム労働者の雇い入れの日から6カ月経った日に、それまで8割以上出勤している労働者に10日の年次有給休暇を与えることになりますが、この年次有給休暇を与える日を「法定の基準日」または「基準日」といいます。
▼ご引用の例では、「基準日」は、付与(発給)された10月○○日となります。本則は、本年4月施行なので、次回の付与日(10月○○日)から、カウント対象となります。

投稿日:2019/09/19 15:20 ID:QA-0086981

相談者より

ご回答ありがとうございます。5日間取得させるよう努めます。

投稿日:2019/09/20 08:14 ID:QA-0087003大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

付与された日から1年以内ですので、10月からとなります。

投稿日:2019/09/19 16:37 ID:QA-0086985

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/09/20 08:16 ID:QA-0087004参考になった

回答が参考になった 0

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