年5日の年休取得の義務化について
年5日の年休取得が義務化されましたが、例えば入社3年目、10月に年休が発給される社員が4月からすでに繰り越し分の年休を使用している場合は、年5日の取得分にカウントしてもよいものか。あくまでも10月に発給された日から5日間取得させなければならないのか。ご指導のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/19 10:52 ID:QA-0086963
- ラッピーさん
- 青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
10月に発給された日(基準日)から5日間取得が必要
▼本件は、罰則付き規定ですから、「1年間に少なくとも5日以上」とは、いつから5日なのかを管理するための最初の日(基準日)を明確にする必要があります。
▼労基法39条を適用すると、フルタイム労働者の雇い入れの日から6カ月経った日に、それまで8割以上出勤している労働者に10日の年次有給休暇を与えることになりますが、この年次有給休暇を与える日を「法定の基準日」または「基準日」といいます。
▼ご引用の例では、「基準日」は、付与(発給)された10月○○日となります。本則は、本年4月施行なので、次回の付与日(10月○○日)から、カウント対象となります。
投稿日:2019/09/19 15:20 ID:QA-0086981
相談者より
ご回答ありがとうございます。5日間取得させるよう努めます。
投稿日:2019/09/20 08:14 ID:QA-0087003大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
付与された日から1年以内ですので、10月からとなります。
投稿日:2019/09/19 16:37 ID:QA-0086985
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/09/20 08:16 ID:QA-0087004参考になった
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