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時間年休について

来春労基法改正で年5日まで時間単位の年休取得が労使合意の上で可能となりますが、この年5日の解釈についてお教えください。
例えば、1日8時間所定の場合で1時間ごとに取得した場合、8時間×5回で、1年間に合計40回1時間年休が取得できるということでしょうか?
それとも1時間×5日で年間5時間分までの年休使用が上限となるのでしょうか?
いくつかの専門書を確認しましたが明確な答えが得られませんでしたのでよろしくお願いします。

投稿日:2009/12/01 19:48 ID:QA-0018388

埼玉のまさるさん
東京都/通信(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、時間単位で取得出来る「5日」とは「5日分」を指していますので、1日8時間相当の場合ですと8時間×5日で、1回1時間ずつ取得するとすれば1年で合計40回の年休時間取得が可能です。

この点につきましては、確かに法律の文言上では明示されていませんが、厚生労働省発行のリーフレット「労働基準法の一部改正法が成立~平成22年4月1日から施行されます~」(※厚労省HP上に掲載あり)におきましてご確認頂けます。

投稿日:2009/12/01 20:17 ID:QA-0018389

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2009/12/01 20:39 ID:QA-0037194大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

時間年休について

■まず、労使協定で1.時間単位の年休日数(年5日以内)と
2.時間単位年休1日の時間数を定めます。

△例えば、1.上限を年5日と定め、2.(所定労働時間が8hで)1日分の年次有休休暇に相当する時間数を8hと定めた場合、5日×8h=40hが時間単位の年休として使えるということになります。(本人が持っている有休のうち)

■取得単位も労使協定で定めますが、1hであれば、40hに達するまで最大40日使用できます。
また、前年度からの繰越分がある場合は、当該繰越分も含めて5日以内となります。
以上

投稿日:2009/12/01 20:36 ID:QA-0018390

相談者より

 

投稿日:2009/12/01 20:36 ID:QA-0037195大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

時間年休について

お問い合わせいただき、ありがとうございます。
年5日の解釈については、すでに回答されているとおり、協定を結ぶことで、5日×8時間の40時間分を、1時間ずつ取得すれば、40回という考え方になります。
もっとも、実務運用上の点から付け加えさせていただきますと、今回の労働基準法の改正は、あくまで時間外労働の60時間超えのところの割増率の引き上げだと思います。有休休暇の時間単位での付与については、あくまで労使協定を結んだ上で、取得ができる内容ですので、実際に、時間単位の有休の取得を運用していくには、かなり実務上ハードルが高いと思われます。
そういった観点から、本当に時間単位の取得を認める必要があるのか、取得の目的などから、検討された方がよろしいかと思われます。有休の管理が煩雑になり、逆にその点で、業務が増えてしまうということであれば、本末転倒だと思います。
また、皆勤手当などが支給されるケースにおいて、1時間の遅刻を、有休でカバーし、そのまま皆勤手当を受給するという制度を逆手にとったことも起こりうる可能性がありますので、そういった観点からも時間取得については、検討する必要性があると思われます。
弊社のスタンスとしては、導入には、慎重になられた方がよろしいと考えます。以上よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/12/01 21:18 ID:QA-0018394

相談者より

 

投稿日:2009/12/01 21:18 ID:QA-0037196大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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