無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

職員によって月の勤務日数が異なる場合

 福祉施設で働く事務員です。
 現在、当施設は土日の完全週休二日制ですが、来年度より各正規職員に毎年4月1日を起点として年間で6日、土曜日の勤務を命ずることにする提案をしようと思っているのですが、同じ6日間に全職員が出るのではなく、年間18日ある土曜日勤務を各職員が6日ずつ勤務日と定めて勤務する内容となっております。そのため、職員の年間の勤務時間(所定労働日数)は同じになるのですが、月単位でみると各職員によって勤務時間が変わるということになります。(例えば4月において、Aさんは月20日だけど、Bさんは月21日になるなど・・)
 もちろん、週平均40時間を上回らないように、来年度より1か月単位の変形労働時間制を適用して運用していこうと思っているのですが、月の勤務時間が職員によって変わってしまうことで、何か問題や気をつけなければならないことがあるでしょうか?
 ちなみに年間の所定労働日数が増えた分、定期昇給とは別に給与も増えた時間分の昇給を予定しています。今まで、土曜日の勤務分は平日に休日を振り替えて対応していたのですが、そうすると平日の勤務体制が薄くなってしまうことが以前から課題としてありました。この変更は利用者支援を手厚くするための手立てと考えています。ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/09/20 15:12 ID:QA-0079153

akkumanさん
滋賀県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヶ月変形労働時間制とし、シフト制とする選択もありますが、
土曜日を年6日のみの追加勤務でしたら、時間外勤務命令でもよろしいかと思われます。

投稿日:2018/09/20 19:22 ID:QA-0079170

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2018/09/21 10:40 ID:QA-0079195大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます

ご相談の件ですが、職員によって勤務対応が変わる件に関しましてそれ自体に違法性はございません。こうした事は交替でシフト勤務されるような職場ではしばしば起こりうる状況ですし、就業規則及び個々の従業員に対する労働契約書に定められた労働条件の範囲であれば差し支えございません。

勿論、土曜勤務の日を設ける事は現行の労働契約内容に反し労働条件の不利益変更に該当しますので、先に申し上げたところの就業規則の改正が求められる事に加え、新たな労働条件での雇用契約再締結の為従業員の個別同意を得る事も原則として必要になります。但し、変更事情を丁寧に説明された上で昇給の措置も取られるという事でしたら、同意を取られる事もそれ程困難ではないものといえるでしょう。

投稿日:2018/09/20 20:56 ID:QA-0079176

相談者より

ご回答ありがとうございました。
職員に丁寧に説明させていただきます。

投稿日:2018/09/21 10:32 ID:QA-0079193大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

個人別アロケーションを職員側に委かせてみては・・・・

▼ 「限られた職員数、勤務時間というサービス側の制約」と「利用者支援を手厚くするニーズ」というトレードオフ環境下での施設経営方針の問題ということになりますね。
▼ その中で、給与面ではプロラタ増で補填されるとしても、増加6日間の土曜日の個人別割り振りは、特定要員でなければならない場合を除き、施設側の恣意性が入いらない方式でお決めになっては如何がでしょうか。
▼ 貴施設の人事労務面での労使関係(仕組みと距離感)が分からないので、断定的に申し上げにくいのですが、その個人別アロケーションを職員側に委かせ、施設側は追認するに留めるという考えです。

投稿日:2018/09/20 21:00 ID:QA-0079177

相談者より

ご回答ありがとうございました。
施設と職員でよく話し合い、職員の適正配置がなされるよう対応していきたいと思います。

投稿日:2018/09/21 10:35 ID:QA-0079194大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合い

職員の不利益変更ですので、まずは同意を得ることが何より重要です。
福祉業界でも大きな問題となっているやりがい搾取のように取られないよう、「利用者のため」ではなく、交渉では給与条件の改善など労働者目線のドライな説得が良いかと思います。

投稿日:2018/09/21 11:50 ID:QA-0079205

相談者より

ご回答ありがとうございます。
職員目線に立つことも忘れず説明させていただきます。

投稿日:2018/09/21 16:25 ID:QA-0079223大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード