同一勤務施設に勤務体制が複数ある場合
いつも参考にさせていただいています。
病院勤務の職員です。
当院では勤務体制が看護師の4週9休制とその他の職員のカレンダー勤務(水・土曜日半日勤務・日曜定休)となっています。
自分の部署は諸事情から今年度よりカレンダー勤務から365日勤務のシフト制に変更を求められています。
シフトを作成する際にカレンダー勤務では半日勤務のため勤務を組みにくいので総務の方に週休2日制(一日勤務を週に5日)に変更したいと申し出たところ、そんないくつも勤務体制を作るわけにはいかない、それだったら4週9休にしなさいと言われました。しかし年間休日がこれまでのカレンダー勤務だと120日前後であり、4週9休だと117日となります。
年間休日数が減ることについては、特に措置はとらないとのことでした。いやなら、カレンダー勤務体制のまま、どうにかしてシフトを組みなさいという回答でした。
このような場合、やはり勤務体制の変更は難しいのでしょうか?
また年間休日数減への措置を求めることはできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2011/07/17 11:55 ID:QA-0044910
- 悩める管理者さん
- 石川県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
看護師と一般職員
病院では看護師がシフト勤務を組んでいるのに対して、一般職員、その他医療スタッフは日勤をしていることが通常です。したがって、勤務体制が複数になることはむしろ必然であり、カレンダー勤務で休日が120日になるなら、4週9休で117日と比較しても有利なことで、従業員側が納得しないのは不合理だと考えます。協議を通じて合意形成し、世間一般の労務管理を導入することの必要性を理解してもらうことが必要だと考えます。
投稿日:2011/07/17 16:46 ID:QA-0044911
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
手続き
就業規則に定め、それを労働者に告知し、代表に意見書をもらう。その上で労基署に届けるのが通常でしょう。とくに法的な手続きというほどのものではないです。一般的な事項です。
投稿日:2011/07/18 11:33 ID:QA-0044914
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
こうした重要な勤務体系の変更につきましては、労使間で協議を行い基本的に同意を得た上で就業規則等の改正により実施する事が求められます。
文面を拝見する限りでは、院側の都合のみで一方的に変更指示がなされているように見受けられますが、こうした強引な手法では職員の反発を招きかねません。まして、休日が現行より減る事になれば、明らかな労働条件の不利益変更になりますので原則として同意なしで制度変更を行う事は出来ないものといえます。
従いまして、対応としましてはまず院側からシフト制変更の主旨及びその必要性に関して該当する職員全員に説明される事が不可欠です。一部担当者の事情及びやり取りだけで重要な変更を済ましてしまおうとするのでは、院への信頼は損なわれてしまいます。貴殿からもそうした真摯な姿勢を見せることが使用者としまして取るべき態度である事を進言される事をお勧めいたします。
投稿日:2011/07/18 11:55 ID:QA-0044916
相談者より
ご回答ありがとうございました。
365日勤務体制変更につきましては、医療職で患者さんがいる以上、社会的ニーズもありできれば対応した方がよいことはわかっていました。
しかし、働く職員からは日曜日休みの職場からシフト制へと変わることで、自分達にメリットがないこと、病院からはなんの措置もとられないことへの反発があります。(総務の言い分では看護師が365日働いているのだから、私たちもして当たり前だという態度です。)
自分としては現場も納得しつつ、病院からのなんらかの譲歩も引き出したいのですが、なかなか難しく感じています。
投稿日:2011/07/18 15:44 ID:QA-0044920大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
こうした場合の対処方法ですが、何よりも関係当事者が真摯に協議される場を持ち互いの忌憚ない意見を出し合う、それに尽きるといえるでしょう。
院側、職員側共に相応の事情があるものといえますし、そうした事をきちんと話し合うことこそが真の問題解決に繋がるものと考えます。事態の紛糾を恐れる余り、話し合いを避けることが最も良くない事ですし、そうなれば互いの不信感は強まるばかりです。仮にそうした協議が出来ないというのであれば、シフト云々の問題というよりはそのような職場風土にこそ最大の問題があるといえるでしょう。
いずれにしましても、貴殿一人だけが思い悩んでいる状況では事は良い方向へと進みません。関係当事者全てが問題を共有し合い知恵を出し合って、どのようにすれば院の運営及び職員の処遇について改善することが可能であるかを先入観を外して検討されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/07/18 20:38 ID:QA-0044921
プロフェッショナルからの回答
勤務体制について
管理職として、会社と現場との板挟みでつらい立場でしょうが、会社の言い分もよく理解し、現場として説明を求めるとともに、できないことはできないと議論し、柔軟に対応していくことだと思います。勤務については、就業規則の確認も必要です。以下、ご参考まで。
■会社の「諸事情」について、もう少し、説明を求めてはいかがでしょうか。諸事情が理解、納得できれば、会社の業務命令に従い、ベストなシフト表を考えるべきでしょう。
■いくつも勤務体制を作るわけにはいかないというのも、何か理由があるのでしょうか?
3つの勤務体制にはなるわけですから、どこがダメなのか、何故だめなのか理由を聞くべきでしょう。
■年間休日数減については、合理的理由がない限りは、不利益変更となりますので、個別同意が必要となります。
以上
投稿日:2011/07/19 11:15 ID:QA-0044928
相談者より
ご回答ありがとうございます。
○諸事情につきましてはこちらも理解はしています。
○勤務体制についてはそもそもいくつもある方がおかしいと言われてこちらも鵜呑みにしていた部分があるため明確な理由は聞かされていません。
○年間休日数は今のところ変わらず、シフト作成の時点でこちらが調整しています。ただし無理に組んでいるためとても時間がかかり管理も苦労しています。
ちなみに個別同意とはスタッフ一人ひとりに同意が必要ということでしょうか?
投稿日:2011/07/19 23:40 ID:QA-0044930大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
個別同意について
「諸事情」による年間休日数減について合理的な理由があれば、個別同意は必要ありませんが、合理的な理由がない場合には、不利益を被る社員個々の同意が必要となります。
投稿日:2011/07/20 01:58 ID:QA-0044932
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]
-
1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問し... [2005/06/28]
-
給与計算で7時間勤務と8時間勤務について どうぞ宜しくお願いいたします。弊... [2022/02/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
新卒採用における学生の活動カレンダー
学生の活動に合わせて、自社の採用活動の計画を立てるためのカレンダーです。