労働時間について
いつもご回答ありがとうございます。
当社では1年単位の変形労働時間制をとっており、1日8時間勤務、年間105日の休日設定としています。
これを、1日7時間勤務として年間休日を減らそうと考えていますが、何か問題となりますでしょうか。従業員の了解は取り付けてありますが、何か法的なものでありましたらご教授願います。
投稿日:2007/12/04 13:12 ID:QA-0010676
- *****さん
- 岐阜県/保険(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
1日8時間→7時間労働になりますと、年間の総労働時間が変わらなければ周知の通り相当休日が減る計算になります。
勿論、変形労働時間制ですので日によって変動も多く、あくまで目安ということなのでしょうが、いずれにしましても休日数が大きく減るとなれば、今日のワークライフバランスの要請にも逆行するものといえますので、決して望ましくはないというのが私共の見解です。
但し、そもそも勤務実態が全く現行制度に合っておらず、休日労働が多くなっていることを是正する上での措置で実際の大きな休日減には繋がらず、加えて十分な労使間の協議を重ねた上での合意であれば、法的にも問題ないので当面差し支えは無いものといえます。
投稿日:2007/12/05 00:54 ID:QA-0010687
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおりお客様の都合で予定が日々変更される業務のため、休日労働が多く発生しており、今回の改正を考えたわけであります。
法的には問題ないとのことですが、労働時間は変わらないとしても、休日が減少することが、いわゆる不利益変更にはあたらないのでしょうか。
投稿日:2007/12/05 08:57 ID:QA-0034284大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
勿論、休日が減る事のみを採り上げますと不利益変更に当たると言えますが、ご相談の件の場合ですと、
・休日が減る分につき、1日の労働時間も減少するという代替措置が認められる
・実態としての勤務時間・日数の負担増には繋がらない
・労使間で十分協議された上での合意がなされている
ということですので、特に違法性はないものといえるでしょう。
不利益変更が問題となるのは、上記のような十分な配慮がなされず、会社側が話し合いも十分行なわないで一方的に労働者に対して大きな不利益を課す場合ですので、今回のケースでトラブル発生となる可能性は殆どないといえます。
但し、違法を問われなくとも、両立支援の為に将来的には休日を増やす方向で勤務体制を考えていくのが重要であることに変わりはございません。
投稿日:2007/12/05 10:16 ID:QA-0010695
相談者より
ありがとうございました。
これでスッキリとしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2007/12/05 10:54 ID:QA-0034287大変参考になった
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