個人事業主への仕事発注に関して
弊社は清掃会社で日給月給制の社員を100名ほど雇用しています。 日給月給社員ですので日数を多く出て稼ぎたいという社員が多いのですが、週に一度の公休があるので25日以上は働けません。そのため独立して個人事業主となり請負として働いてもらうとその個人事業主は極端な話、月に30日間請負でも働くことは可能となりますか?
また、個人事業主で普段はシナリオライターなどの仕事をされている方が、自分の仕事時間以外をフルに働きたいということで、弊社の仕事をアルバイトとしてフルに働いても、割増賃金の支払いなどは発生しますでしょうか?
二点、よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/09/19 16:24 ID:QA-0079139
- b3Gさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個人事業主への仕事発注
▼ はい、個人事業主は、文字通り「個人」で「事業」を行っている人で、時間拘束や受注形態の制約は受けません。
▼ 従い、答えは、「可能」です。但し、「請負」と「時間」は別物ですから、「月に30日間請負」という表現は要注意です。
▼ 労働者ではなく、労違法の適用外です。答えは、「支払は発生せず」ということになります。
投稿日:2018/09/20 15:48 ID:QA-0079154
相談者より
端的かつ、とても分かりやすいご回答誠にありがとうございました。
投稿日:2018/09/20 16:45 ID:QA-0079157大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個人事業主として請負で仕事をされる場合ですと、労働基準法等の労働法令の規制を受けませんので、休日や時間について考慮される必要はございません。
また個人事業主の方についてアルバイトとして雇用契約される場合も、雇用契約部分のみにおいて時間外労働や休日・深夜労働が発生しない限り、割増賃金の支払いは不要となります。
しかしながら、後者(アルバイト雇用)の場合ですと、明らかに疲労や健康不安が見られる状況で敢えて雇用されるとなれば、健康悪化を招いた場合に労働安全衛生法上における安全配慮義務違反を問われる可能性が生じますので十分注意が必要です。
投稿日:2018/09/20 18:05 ID:QA-0079164
相談者より
ありがとうございます。 健康管理に関して注意したいと思います。
投稿日:2018/09/21 08:40 ID:QA-0079182大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
請負で仕事をしてもらっている一人親方を短期雇用する 一人親方で、普段当社の仕事を、請... [2019/03/26]
-
請負、有給残数表提出 初めて相談させていただきます。... [2012/07/05]
-
請負元と請負先の代表取締役が同一の場合の請負契約は可能か? 弊社では、この度A社と業務請負契... [2013/06/18]
-
アルバイトの最低雇用日数 以前アルバイトで週4日雇用してお... [2011/05/02]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
請負業務に派遣労働者を 請負契約や業務委託契約のもとに、... [2007/09/20]
-
派遣と請負のメリット、デメリット 製造業で、派遣と請負を検討する際... [2010/02/15]
-
請負か業務委託か ある文書の作成をその知識を持った... [2009/07/28]
-
業務請負の委託 取引先の新規出店のため他県に、業... [2007/02/09]
-
特定労働者派遣・請負業務の契約書について 特定と請負の契約書でいい雛形は無... [2005/08/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。