■労基法第6条は、職業安定法や労働者派遣法に基づく許可や届出なしに、就業介入を「業」として(「反復且つ継続して」という意味)行い「利益」を得ることを禁止しています。俗っぽい表現をすれば、他人の就職を、もぐりで、食い物にしてピンハネする行為に対して目を光らせ罰することを目的にしたものです。
■社員紹介制度は、「反復且つ継続した業」として行われるもではなく、第6条の対象外行為です。また「報奨金」も、会社の謝意として支払われるもので、ここでいう「利益」とは看做されません。従って違法行為ではありません。なお、報奨(表彰)制度は、その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載し、所定の手続きを経て労基署に届け出る必要があります(労基法89-9)。しっかり整備された制度およびそれに基づく行為が、合法的且つ合理的である限り、<コンプライアンス>に過剰反応することは不必要だと思います。
■褒章金ですから、タイミングは自由に、金額は、良識の範囲内で決められればよいと思います。但し、法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く)については、一時所得としての特別控除額を超す多額の報奨金の場合は、課税対象になると思われますので、経理部にてご確認下さい。
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