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中途採用者、転籍者への1年変形制の適用

いつも参考にさせていただいております。

当社は数社のグループ会社(管理部門、製造部門、販売部門等)で組織され、各社でそれぞれ1年単位の変形労働時間制を導入しています。
グループ会社内で人事異動があった場合に年間の労働時間に増減が生じるのですが、どのように運用するのが法的に適正なのでしょうか。
 例)製造部門は年度の後半が労働時間が多いため、年度後半で製造部門に転籍した場合1年間の総労働時間が増える。

増えた分の割り増し賃金を支払う必要があるとは思うのですが、実際の賃金計算をどのように行えばよいのかご教授お願いします。
また、中途採用者への適用についてもお願いいたします。

投稿日:2007/03/09 18:04 ID:QA-0007793

*****さん
新潟県/食品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

人事異動の為、配属先で勤務日程等の異なる変形労働時間制度が適用となる従業員につきましては、対象期間終了時において、以下の算式の通り時間外労働分を清算します。

「期間終了時における割増賃金支払の対象時間」=「対象期間中の実労働時間数」-「労働基準法第37条により割増賃金の支払を要した時間数」-「40時間×対象期間中の実労働日数÷7」

中途採用の従業員も同様になります。

投稿日:2007/03/09 21:11 ID:QA-0007795

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

期間終了時、通常は毎月の割増計算の対象時間を除き「40時間×変形期間の日数÷7」を超える時間について計算を行いますが、異動があった場合は異動前後の実労働日数で計算を行うということですね。

中途採用者についても同様ということですが、中途退職者も同様の処理でよいのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ございませんが、宜しくお願いします。

投稿日:2007/03/12 10:15 ID:QA-0033138参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございました。

先の回答ですが、計算式中の「40時間×対象期間中の実労働日数÷7」ですが、正しくは「40時間×実労働期間の暦日数÷7」になります。
表記に不備がありましたことをお詫び申し上げます。

また、中途退職者についても計算方法は同様で、退職時における清算となります。

投稿日:2007/03/12 11:32 ID:QA-0007804

相談者より

暦日数ということは、異動前後の変形期間の開始日と終了日が同一の場合は同じ計算方法でよいわけですね。

ありがとうございました。

投稿日:2007/03/12 11:52 ID:QA-0033143大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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