半休の場合の労働免除の時間について
お世話になります。
当法人では、有休の半日取得を認めております。
所定の勤務時間は8:45~17:15で、半日の勤務を行った場合は、8:45~12:30までを午前、13:30~17:15までを午後として扱っております。
午前出勤し、午後有休を半日取得した場合、労働免除となるのは、13:30~17:15でしょうか。それとも、13:30~24:00でしょうか。
有休のそもそもの労働免除時間から考えれば24時まで免除すべきとも思えますが、時間単位の有休ではその時間のみ免除していることを考えると17:15まで免除すれば良い、と考えられるとも思っています。
実は質問の本題は、17:16以降で緊急呼出をかけなければならない事案が発生した場合、呼び出して業務を命ずることができるのかどうか、です。もし可能であれば、時間外労働として扱いますし、不可能であれば緊急呼び出しをしない運用とする予定です。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答いただけましたら幸いです。
投稿日:2018/05/29 16:23 ID:QA-0076862
- 勉強中さん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
午前半休の場合には、午後そのまま所定労働時間以上働かせることはできますが、
午後半休の場合には、原則として、また呼び出して業務を行わせることはできません。
なぜかといいますと、半休といえど、リフレッシュが目的ですから、労働時間の間に半休を取らせることはできないからです。その場合には半休ではなく、休憩時間という扱いになります。
投稿日:2018/05/29 18:08 ID:QA-0076867
相談者より
ありがとうございます。
午前に有休を取得した場合の0:00~8:44までも同様と理解しました。
休憩時間に当たるというのは、思いつきませんでした。
半日の有休取得時には運用に気をつけたいと思います。
投稿日:2018/05/30 09:20 ID:QA-0076877大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
運用
法的に可能か以前の問題として、実際の運用を考えれば、有給取得中の社員を呼び出して業務に就かせること自体が極端な異常事態、緊急事態といえます。会社の存亡の危機に関わるような、通常考えられるトラブルの範疇を超える緊急性がない限り、著しいモラールダウンになる恐れが高く、そのような対応は避けるべきでしょう。
投稿日:2018/05/29 18:56 ID:QA-0076872
相談者より
ありがとうございます。
有休の本来の趣旨をもっと徹底します。
半日の有休取得時には運用に気をつけたいと思います。
投稿日:2018/05/30 09:21 ID:QA-0076878大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも17:15~24:00までは労働義務自体がございませんので、正確な記述をすれば、13:30~17:15が「労働義務の免除」であって、17:15~24:00は免除の概念自体が成立しないものといえます。
その上で、就業規則の時間外勤務の定め等に基づき17:15以後について勤務の指示を出された場合については、その時点で初めて新たに労働義務が発生することになります。
この場合、半休は法令上の時間単位有休ではございませんし、元来「1日の半分を休む」という意味であればこそ半休という文言を使用しているはずですので、17:15以後についても半休が適用されると解され、よって新たに労働義務を課す事も出来ないものといえます。
投稿日:2018/05/29 19:46 ID:QA-0076875
相談者より
ありがとうございました。
呼び出しは新たな労働義務の発生という現象になるのですね。
半日の有休取得も、そもそもの法の趣旨に則り対応したいと思います。
投稿日:2018/05/30 09:26 ID:QA-0076879大変参考になった
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