在宅勤務の労働時間管理について
いつも参考にさせていただいております。
在宅勤務の労働時間管理についてご相談です。
現在弊社では在宅勤務規定が存在しており、丸1日在宅勤務or1日のうちの一部を在宅勤務にする2種類の方法をとっております。
丸1日在宅勤務(その日は出社しない)の場合はみなし労働としており所定労働時間勤務したものとみなしております。
一方一部在宅の場合はみなし労働時間制はとっておりません。
このたび、勤務中は勤務開始・休憩・終了等をつど上長に報告させることで時間管理をし、
丸1日在宅勤務であっても、みなし労働時間制を適用しない(廃止する)という話になっています。
この場合何か注意する点はありますでしょうか?
上長とやり取りして時間管理ができるということであれば、特に問題ないでしょうか?
お忙しい中大変お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/05/22 15:24 ID:QA-0076690
- kekasan11さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
在宅勤務といえど労働時間把握義務はありますので、電話・メール・勤怠管理システム等で時間管理することは問題ありません。
御社の在宅勤務対象者の種類によっては、業務中断やそのことにより終業時刻がずれる可能性がありますので、その辺の運用と、規定の整備が必要となります。
投稿日:2018/05/22 18:23 ID:QA-0076695
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/05/23 10:30 ID:QA-0076702大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
あるべき姿
みなしではなく実態に即して管理するのはもっとも正しい本来の手法です。それをどのように把握するかということが重要ですので、おざなりや形式的確認にならないよう、しっかり確認作業を運用することが第一だといえます。
投稿日:2018/05/23 12:30 ID:QA-0076709
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2018/05/24 10:05 ID:QA-0076749大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事業場外のみなし労働時間制につきましては、労働時間の算定が困難である場合に例外的に認められる制度になります。
従いまして、通常の労働時間制で極力管理される必要があるというのが大前提ですので、ご文面のように「勤務開始・休憩・終了等をつど上長に報告させることで時間管理」されるという事でしたら、当然に在宅勤務であってもみなし労働時間ではなく実労働時間によって管理される事が求められます。
特に最近では、通信機器等の発達によって離れていても随時状況確認が可能となる場合が多いですし、労働密度を高める上でも実労働時間管理を取られる事によりメリットが大きくなるものといえるでしょう。
注意すべき点としましては、連絡がスムーズに行われるよう事前に当日の業務スケジュールを上司がきちんと確認し把握しておかれることが重要といえます。
投稿日:2018/05/23 17:17 ID:QA-0076720
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/05/24 10:05 ID:QA-0076750大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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