無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

在宅勤務の労働時間管理について

いつも参考にさせていただいております。

在宅勤務労働時間管理についてご相談です。

現在弊社では在宅勤務規定が存在しており、丸1日在宅勤務or1日のうちの一部を在宅勤務にする2種類の方法をとっております。
丸1日在宅勤務(その日は出社しない)の場合はみなし労働としており所定労働時間勤務したものとみなしております。
一方一部在宅の場合はみなし労働時間制はとっておりません。

このたび、勤務中は勤務開始・休憩・終了等をつど上長に報告させることで時間管理をし、
丸1日在宅勤務であっても、みなし労働時間制を適用しない(廃止する)という話になっています。

この場合何か注意する点はありますでしょうか?
上長とやり取りして時間管理ができるということであれば、特に問題ないでしょうか?

お忙しい中大変お手数おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/05/22 15:24 ID:QA-0076690

kekasan11さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

在宅勤務といえど労働時間把握義務はありますので、電話・メール・勤怠管理システム等で時間管理することは問題ありません。

御社の在宅勤務対象者の種類によっては、業務中断やそのことにより終業時刻がずれる可能性がありますので、その辺の運用と、規定の整備が必要となります。

投稿日:2018/05/22 18:23 ID:QA-0076695

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/05/23 10:30 ID:QA-0076702大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

あるべき姿

みなしではなく実態に即して管理するのはもっとも正しい本来の手法です。それをどのように把握するかということが重要ですので、おざなりや形式的確認にならないよう、しっかり確認作業を運用することが第一だといえます。

投稿日:2018/05/23 12:30 ID:QA-0076709

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2018/05/24 10:05 ID:QA-0076749大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事業場外のみなし労働時間制につきましては、労働時間の算定が困難である場合に例外的に認められる制度になります。

従いまして、通常の労働時間制で極力管理される必要があるというのが大前提ですので、ご文面のように「勤務開始・休憩・終了等をつど上長に報告させることで時間管理」されるという事でしたら、当然に在宅勤務であってもみなし労働時間ではなく実労働時間によって管理される事が求められます。

特に最近では、通信機器等の発達によって離れていても随時状況確認が可能となる場合が多いですし、労働密度を高める上でも実労働時間管理を取られる事によりメリットが大きくなるものといえるでしょう。

注意すべき点としましては、連絡がスムーズに行われるよう事前に当日の業務スケジュールを上司がきちんと確認し把握しておかれることが重要といえます。

投稿日:2018/05/23 17:17 ID:QA-0076720

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/05/24 10:05 ID:QA-0076750大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
在宅勤務費用申請書

在宅勤務時の費用について、課税範囲を明らかにしながら申請するためのテンプレートです。国税庁が2021年1月に発表した資料に基づいて作成しています。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ