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法定外休日の振替時の手当

この場合は割増の対象になるか教えていただきたく投稿しました。
我が社は1年単位の変形時間労働制を採用し、週の労働時間は1年を通して平均して40時間になるようになっています。(8:30から17:15 休憩1H)

社内規定では法定休日の規定はないので日曜が法定休日という前提でお願い致します。
ある週に 月曜から金曜まで7.75H働き、土曜に会社行事で出勤7.75H働いたとき、会社は翌週になってから、1か月後の土曜出勤日を会社行事の出勤分の休みにするとしましたが、これは振替というよりは代休なのではないかと思うので、週40時間を超えている部分については何らかの割増になるのではないかと思い確認させていただきたく投稿致しました。

どなたかお知恵を頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2018/05/16 19:09 ID:QA-0076592

wwoodさん
長野県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年単位変形の場合には、原則として振替休日は認められませんが、やむを得ない突発的なケースには認められています。

ただし、その場合であっても、就業規則に規定があり、かつあらかじめ振り替え日を特定する必要がありますので、ご質問の内容はご認識のとおり振休とはなりません。

投稿日:2018/05/17 18:27 ID:QA-0076606

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定外休日労働の場合ですと、適当されるのは休日割増ではなく時間外割増の賃金になります。

従いまして、事前指定の振替休日または事後付与の代休のいずれであるかにかかわらず、新たに1日8時間または週40時間を超えることになる労働時間については、全て時間外割増の対象として取り扱わなければなりません。よって、当事案に関しましては、少なくとも週合計の46.5時間-40時間=6.5時間分について時間外割増部分の賃金支払いが必要となります。

投稿日:2018/05/17 18:27 ID:QA-0076607

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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