法定外休日の振替時の手当
この場合は割増の対象になるか教えていただきたく投稿しました。
我が社は1年単位の変形時間労働制を採用し、週の労働時間は1年を通して平均して40時間になるようになっています。(8:30から17:15 休憩1H)
社内規定では法定休日の規定はないので日曜が法定休日という前提でお願い致します。
ある週に 月曜から金曜まで7.75H働き、土曜に会社行事で出勤7.75H働いたとき、会社は翌週になってから、1か月後の土曜出勤日を会社行事の出勤分の休みにするとしましたが、これは振替というよりは代休なのではないかと思うので、週40時間を超えている部分については何らかの割増になるのではないかと思い確認させていただきたく投稿致しました。
どなたかお知恵を頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2018/05/16 19:09 ID:QA-0076592
- wwoodさん
- 長野県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年単位変形の場合には、原則として振替休日は認められませんが、やむを得ない突発的なケースには認められています。
ただし、その場合であっても、就業規則に規定があり、かつあらかじめ振り替え日を特定する必要がありますので、ご質問の内容はご認識のとおり振休とはなりません。
投稿日:2018/05/17 18:27 ID:QA-0076606
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定外休日労働の場合ですと、適当されるのは休日割増ではなく時間外割増の賃金になります。
従いまして、事前指定の振替休日または事後付与の代休のいずれであるかにかかわらず、新たに1日8時間または週40時間を超えることになる労働時間については、全て時間外割増の対象として取り扱わなければなりません。よって、当事案に関しましては、少なくとも週合計の46.5時間-40時間=6.5時間分について時間外割増部分の賃金支払いが必要となります。
投稿日:2018/05/17 18:27 ID:QA-0076607
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