有給付与日数について
こんにちは。
有給休暇の付与日数について質問です。
勤続勤務日数によって有給付与日数が法律で定められておりますが、
その日程よりも多く付与することに関しては問題はありませんか。
ご教授お願い致します。
投稿日:2018/04/13 11:53 ID:QA-0076087
- たこわさびさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定付与基準より労働者に有利な定めには問題はない
▼ 法定付与基準より、付与時期、及び、付与日数面の何れか、又は、双方に就いて、労働者に有利な定めには問題ありません。
▼ 何か、格別な、定量、定性面で、労働者に不利な条件が付加されているのでしょうか?
投稿日:2018/04/13 12:15 ID:QA-0076088
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令内容を上回り労働者側に有利な労働条件とする措置を採られることに差し支えはございません。それ故、年次有給休暇の日数を増やす事も問題ございません。
但し、一旦変更されてしまいますと、今後元の内容へと戻すことは困難になりますので、慎重に対応されることが必要です。もし一時的に有給となる休暇を増やしたいということでしたら、年次有給休暇の日数増ではなく別途臨時の特別有給休暇を付与する事で対応されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2018/04/13 12:17 ID:QA-0076089
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法は最低基準ですので、労基法を上回ることは問題ありません。
ただし、休日・休暇については、就業規則および労働契約書において必ず、書面で明示する事項となっておりますので、あらかじめ何日付与するのかを明確にしておく必要があります。
投稿日:2018/04/13 16:08 ID:QA-0076090
プロフェッショナルからの回答
基本
法律で定められる有給日数や最低賃金はそれを下回ってはならない基準ですから、より社員に手厚く遇することは全く問題ありません。ただし将来の方針変更が難しくなりますので、長期的な人事政策として取り組むものです。思い付きではなく社長以下、経営陣の意思がそうした明確な意思決定の下、実行するように促して下さい。
投稿日:2018/04/13 19:09 ID:QA-0076091
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