業務先までの移動中の時間の取扱いについて
業務先までの移動中の時間の取扱いにつきご相談させて頂きます。
■前提
(勤務開始、及び終了)
乗車前の時間から事前準備等を考慮し勤務開始時間としている。
例えば,乗車は7:10分とすると当該勤務はその前の7:00分が開始時間、終了は、1時間休憩時間を
所定労働時間に加算した15:30分までが、所定労働時間,その時間を超す業務は超勤扱い。
実際のところ、移動車中においては業務は運転手を除けば、大半の者は実施していない。
■ご教示を頂きたい内容
移動先までの車中は、前述のとおり大半の者が業務を行なっておらず、恰も当直者の手待ち時間の
ような状態、「常態としてほとんど労働する必要のない状態」です。
然しながら、移動先で、休憩時間がとれないという現場からの相談を受け、
この車中の時間の一部を休憩時間として位置づけることは可能でしょうか?
そもそも業務の効率化を念頭に、チームとして移動を行っていることから、
車中は指揮命令に基づく業 務拘束ということであれば、この案は困難だと思いますが、
ご教示の程、宜しくお願い致します。
投稿日:2018/04/05 18:05 ID:QA-0075931
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
直行・直帰を含め移動時間は通勤時間と同じ扱いとするのが原則
▼ 移動時間については、通勤時間と同じ性質のものであり労働時間ではないという考え方と、移動中も事業主の支配管理下にある拘束時間であり、労働時間であるという考え方に大別されますが、現時点では、前者が定着しているようです。
▼ いわゆる、現場への直行直帰などは、通勤時間とすることが一般的です。ただ、直行の場所が、社会通念上著しく遠いような場合には、労働者が通常よりも自由時間を犠牲にすることになるため、距離や所要時間などに応じて、手当て等で対応をとることもあります。(この場合には、あらかじめ就業規則などに支給基準を明示しておくことがお薦めです)
▼ また、直行ではなく、一度会社に出勤してから出張したり、出張先から会社に立ち寄ることを指示されている場合は、会社と出張先の間の移動時間は労働時間として扱われます。
▼ 会社に出勤する必要が特になければ、直行・直帰にされては如何がでしょうか。そうすれば、その時間は通勤の延長としての意味しか持たない移動時間とみなすことが一般的です。
投稿日:2018/04/05 22:25 ID:QA-0075933
相談者より
現在の運用が、各自に対して直行直帰を前提としておらず、業務の効率性を考慮、各専門職種が纏まって大型バスに乗り合わせて移動していますから、ご教示内容を踏まえ、労働時間という解釈が妥当でしょか?なお、この勤務については、別途手当が支給されています。
投稿日:2018/04/06 10:44 ID:QA-0075935大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
直行・直帰を含め移動時間は通勤時間と同じ扱いするのが原則 P2
▼ そもそも大型バスによる集団移動は、会社命令ですが、それとも、従業員たちの自主運営ですか? いずれの場合でも、労働時間と認識すべきではなく、その一部を、休憩時間とすることは不可能です。
▼ それに、前者(会社命令)の場合、事故発生は、単なる、通勤災害ということで済まされず、事業主責任が問われる可能性も視野にいれておくことが必要です。
▼ 別途手当の根拠は理解できませんが、少なくとも、労働者に不利なことではないので、特に、コメントは差控えます。
投稿日:2018/04/06 12:07 ID:QA-0075938
相談者より
ご教示ありがとうございます。
担当者ともこれまでの経緯を含め、改めて確認してみます。
投稿日:2018/04/09 07:57 ID:QA-0075958大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
移動時間は、原則として労働時間ではありません。
移動時間中、会議等なく、自由ということであれば、労働時間ではないということで問題はないでしょう。
一方で、完全に自由というわけではありませんから、労働時間ではない=休憩時間というわけでも必ずしもありません。
ですから、移動先での実労働時間が6時間を超えるようであれば45分、8時間を超えるようであれば1時間の休憩は必要です。
ただし、移動先での労働時間が6時間以内であれば、休憩は不要といえるでしょう。
投稿日:2018/04/06 14:01 ID:QA-0075941
相談者より
ご教示ありがとうございます。
担当者ともこれまでの経緯を含め、改めて確認してみます。
投稿日:2018/04/09 10:00 ID:QA-0075963大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、直行直帰ではなく「業務の効率化を念頭に、チームとして移動を行っている」状況であれば、「常態としてほとんど労働する必要のない状態」であっても既に会社の指揮命令下に置かれているものと判断されます。
従いまして、こうした時間を原則自由利用とされる休憩時間として位置付けることは出来ないものといえます。
むしろ当事案の問題につきましては、「移動先で、休憩時間がとれない」事自体にあるものといえます。労働基準法に基づく休憩時間が取得出来ないという事であれば非常に重大な問題ですので、現場共連携し直ちに休憩を取得させるよう業務対応を改めるべきといえます。それが現実問題として困難という事であれば、移動方法を直行直帰に変えて労働時間を減らす等、法令違反を避ける為の何らかの方策を採られることが不可欠といえます。
投稿日:2018/04/06 17:55 ID:QA-0075945
相談者より
現状、指揮命令下に移動中もあるとの認識に基づき、やはり課題は移動先における休憩時間の確実な確保が課題であると思います。休憩自体の解釈の徹底や、休憩時間を確保してから帰任する等の検討が改めて必要と認識させて頂きました。
投稿日:2018/04/09 08:01 ID:QA-0075959大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休憩時間
休憩時間は「労働から離れることを保障されている時間」でなければなりません。手待ち時間は当然自由行動が保証されていませんので、移動時間を休憩と見なすのは無理です。労働をしていない時間ではあるので、給与対象としないことは可能ですが、その場合6時間を超える労働に休憩は必須となります。
投稿日:2018/04/06 22:08 ID:QA-0075951
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2018/04/09 09:59 ID:QA-0075962大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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