休日労働に関する協定について
当社は、土日休日の一般的な週休2日制勤務の職場です。
会社の一部職員について、一定期間のみ(1年のうち1~2月)、4週4日休日制を適用させたいのですが、協定等を取り交わせば可能なのでしょうか。またその場合、協定書には、どのような記載が必要となるのでしょうか。
投稿日:2018/03/19 18:38 ID:QA-0075592
- fishさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、このような措置に関する労使協定の締結は定められておりませんので、そうした必要はございません。
1,2か月のみの一時的な措置でしたら、通常の休日に労働させる分について単に休日勤務の指示で対応(法令上は週40時間を超えた場合時間外労働割増の対応)すればよいですし、そうすれば週1日の法定休日が確保される限り4週4休へ変更等面倒な手続きをされる必要性もないものといえます。その際、同時に法定休日を平日に変えたい場合ですと振替休日で対応可能ですが、振替休日の実施については就業規則上で定めを置かれる事が必要です。
投稿日:2018/03/20 09:38 ID:QA-0075599
相談者より
この場合、連続20日勤務は可能でしょうか。1週間1休日が必要であれば、12日連続勤務しかできないのではないでしょうか。
投稿日:2018/03/20 10:16 ID:QA-0075604大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法により、休日は原則1週1日であり、4週4日休日制を適用させる場合には、就業規則にその旨と基準日を記載する必要があります。
1~2月については、4週4日の休日制を適用し、基準日は1日とする等記載が必要です。
投稿日:2018/03/20 11:16 ID:QA-0075607
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2018/04/25 09:44 ID:QA-0076268大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「この場合、連続20日勤務は可能でしょうか。1週間1休日が必要であれば、12日連続勤務しかできないのではないでしょうか。」
― 勿論、通常の週休制の場合は不可能です。従いまして、どうしても週1日の休日確保が出来ないようでしたら、起算日を明確にされた上で4週4休制を導入される事が必要です。そうすれば20日連続勤務も可能になります。尚、4週4休制についても労使協定は不要ですが、一種の労働条件に関する不利益変更になりますので、原則として対象労働者について個別の同意を得る事が必要になります。
投稿日:2018/03/20 11:25 ID:QA-0075608
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2018/04/04 18:14 ID:QA-0075913大変参考になった
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