会社都合で社員から契約社員に。月額変更届けについて
会社の業績が上がらず、営業として採用していた社員を今月より契約社員として雇用改訂しました。
月給制から、日額制になり、さらに出勤日数も12日に制限
等級は、9等級下がることになります。
この場合、随時改定の月額変更届けは可能でしょうか? 以前の質問で、本人都合では随時改定ができないような判断だったようですが、会社都合で強制的にという場合は変わってくるのでしょうか?
また、出勤日数も大幅に減り12日となっております。この場合、健康保険加入継続はできないのでしょうか? ということは、国民健康保険に切り替えた方が良いのでしょうか?
投稿日:2018/03/12 14:09 ID:QA-0075416
- nayamukoさん
- 岩手県/輸送機器・自動車(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について、「以前の質問で、本人都合では随時改定ができないような判断」とございますが、それは確かごく一時的な期間のみの変更措置の場合だったように思われます。
これに対し、当事案のような通常の変更につきましては、そのような一時的な変更ではないものと見受けられますので、本人都合・会社都合のいずれであっても、通常の随時改定要件を満たしていれば月額変更届提出の対象となります。
但し、当事案の場合は減給のみならず出勤日数も12日と減ることから、随時改定ではなく社会保険自体の適用が除外となります。
従いまして、結果的には当人の希望により国民健康保険または健康保険の任意継続いずれかを選択することになりますが、将来また適用対象となる可能性があるようでしたら、保険料負担の面からも通常は任意継続を選択する場合が多いでしょう。一方、年金については厚生年金保険から国民年金へ切り替えることになります。その他詳細については、資格喪失の届を行われる年金事務所にてご確認すればよいでしょう。
投稿日:2018/03/12 21:17 ID:QA-0075425
相談者より
ご回答いただきまして、ありがとうございました。任意継続という選択肢については、年金事務所では話をされなかったので今回伺うことができて良かったです。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
投稿日:2018/03/13 10:45 ID:QA-0075435大変参考になった
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