給与の支払いについて
急な退職者への対応についてご相談させていただきます。
職種は一般事務職です。
「実は第一志望の企業から採用の連絡があり、そちらの企業の方が給与・賞与含め待遇面がよいので退職したい」との申し出があり退職した社員への給与支払いについてご相談です。
採用したばかりなので当社での勤務実績は2日間です。
本人から給与は辞退すると口頭で言っていたと報告を受けたのですが、記録になるモノはありません。
本人が辞退するならば支払いはしなくても良いと思いますが、このような場合の適切な対応(あるべき)について教えてください。
また、退職届もないのですが後日提出を求めた方がよいでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2018/02/08 19:22 ID:QA-0074791
- TED362さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
超短期間であっても、賃金支払、退職書面入手はキッチリと・・
▼ 一寸珍しい事態ですが、仮令、超短期間であっても、労働提供を受けた事実は消せませんので、後に尾を引かない様に、割の合わない手間であっても、賃金はキッチリ支払っておきましょう。
▼ 入社に関する書面は、既に、あるものと思いますので、退社届等、退職に関する書面も入手し、法定期間、保存するようにしましょう
投稿日:2018/02/09 10:41 ID:QA-0074795
プロフェッショナルからの回答
本来
入社辞退のケースでは、本人が希望して給与を拒否するケースがあります。しかし本来は1時間でも労働すれば給与は支払う必要があります。
本人辞退場合、本人が職務経歴を残したくないことを希望することがほほとんどです。
事務的に(本人が希望せずとも)2日分の給与を支払うよう手続きを進める方法もありますが、本人との連絡が第一ですので、口頭で簡単に済ませず、直接連絡を寄こすように伝え、連絡を拒否する場合は給与を支払う手続きを進める旨、通告してはどうでしょう。
入社辞退とするなら退職届ではなう入社辞退の届を取っておく手があります。
投稿日:2018/02/09 11:22 ID:QA-0074798
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時として人事労務管理には正解はありません。
本人が給与辞退するといっているわけですから、その意思を尊重するのも選択肢の一つです。
ただし、雇用保険、社会保険加入手続きは済んでいたのでしょうか?社会保険料も発生しますので、その場合には、回収する必要がありますので、賃金があった方がよろしいですね。
また聞きのようですので、可能であれば、本人に連絡し、入社をなかったことにしたいのか等含め確認した上で、検討すべきでしょう。
投稿日:2018/02/09 19:08 ID:QA-0074810
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ごく僅かの日数や時間であっても勤務されたという事実に変わりはございません。また、今は賃金の支払不要と言われているとしましても、今後突然前言を翻す可能性もないとは限りません。そもそも賃金支払に関しては当人の希望によるものではなく、労働基準法に基づく義務措置ですので、仮に知らない間に労働基準監督署へ申告されたりしますと会社が賃金不払いの法令違反を問われるといった重大な労務リスクさえ生じることになりかねません。
従いまして、賃金支払は当然の措置ですし、退職意思の正式な証拠を残す上で退職届も提出してもらうことが必要といえます。
投稿日:2018/02/09 20:17 ID:QA-0074814
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