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病欠の多い契約社員の有給休暇消化に関して

いつも大変参考にさせていただいております。

当日欠勤等で、出勤が安定しない契約社員が在籍しています。

入社が昨年2017年4月で
2018年1月で10か月の在籍になりますが、10か月で151日の出勤でした。
この151日の中には早退した日も含まれています。

その社員から有給取得の相談がありましたが、計算方法が分からなくなり、相談させて頂く事になりました。

月別の出勤数は
4月:21
5月:21
6月:15
7月:19
8月:15
9月:0
10月:12
11月:19
12月:15
1月:14
合計:151
この間は休職等の手続きは行っておりません。

弊社は月間21日出勤がベースです。

ベースの80%出勤が有給取得のラインだと伺いましたので、
累計なのか、月別なのかで悩んでおりました。

このようなケースでは有給付与はどうすればよろしいでしょうか?
以上、どうぞアドバイスよろしくお願い致します。

投稿日:2018/02/01 13:41 ID:QA-0074677

きよはらさん
大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

御社の付与日が労働基準法どおりだとしますと、
まず、6ヵ月間の出勤率をみて、10日付与となります。
4月~9月までをみますと、91/126日で手巾率は80%にみたないので、
有給付与は0となります。

次は、10月~翌9月の1年間で出勤率を算定します。

投稿日:2018/02/01 14:07 ID:QA-0074678

相談者より

迅速な回答ありがとうございます。

大変助かりました。
誠にありがとうございました。

投稿日:2018/02/01 15:15 ID:QA-0074682大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与に関しましては、労働基準法第39条第1項におきまして「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」と定められています。

従いまして、当該労働者については、4月から9月の6か月で所定労働日の8割以上出勤していれば、10月に10日の年休権が発生することになります。

しかしながら、9月の出勤日数が0でありその結果8割の出勤率を下回っていますので、現状では年休権の発生はございません。そして、少なくとも次回の10月までは発生しないこととなります。

ちなみに今後も病欠が頻発するようでしたら、業務への影響も無視出来ませんし、また当人の年休取得及び健康配慮の観点からも、契約日数変更等の対応も視野に入れられるべきでしょう。

投稿日:2018/02/01 20:39 ID:QA-0074688

相談者より

今後のアドバイスまでして頂き、誠にありがとうございました。
今後の参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

投稿日:2018/02/02 10:58 ID:QA-0074696大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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