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役員給与を2等級以上、下げた場合の健保・年金申請について

2017年12月に、役員報酬月額を2等級以上 下げることを決定しました。
1月の給与計算で、保険・年金額が大きく、役員に支払う給与は生活できるレベルの額になっていません。

正規の随時改定手順では、3ヶ月平均で2等級変動があった場合に申請できますが、役員報酬で2等級以上
下げた議事録で、申請できないか教えてください。

投稿日:2018/01/27 17:59 ID:QA-0074580

ウイングマンさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社役員であっても保険料変更の手続きについては、3カ月平均で見る事になります。

また、保険・年金額が大きく生活レベルに支障とございますが、裏を返せばこれまで相当な額の報酬をもらっていたという事ですし、こうした状況は高所得者にはよくある話ともいえるでしょう。会社役員であれば当然大幅な報酬減額のリスクもあることから、平素からの当人の蓄財で対応されるべき事態であって、期間も短くやむを得ない状況と考えるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2018/01/29 12:02 ID:QA-0074590

相談者より

経営者に報告します。
ありがとうございます。

投稿日:2018/02/11 21:15 ID:QA-0074822大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

残念ですが、ルール上、役員であれ従業員であれ同じ被保険者ですので、3ヵ月間の実績により、4ヶ月目に随時改定となります。

議事録は、賃金台帳の代わりとはなりますが。

投稿日:2018/01/29 12:06 ID:QA-0074591

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2018/02/11 21:16 ID:QA-0074823参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

3ヵ月平均

単に報酬が下がっただけでなく、「3ヵ月平均で申請」です。

尚、「生活できるレベルの額になってい」ないことは、経営者である以上、必然的にあり得ることですので、人事上の問題はありません。またその覚悟がない方が役員に就くことに問題があります。

投稿日:2018/01/29 13:15 ID:QA-0074603

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2018/02/11 21:16 ID:QA-0074824参考になった

回答が参考になった 0

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