役員給与を2等級以上、下げた場合の健保・年金申請について
2017年12月に、役員報酬月額を2等級以上 下げることを決定しました。
1月の給与計算で、保険・年金額が大きく、役員に支払う給与は生活できるレベルの額になっていません。
正規の随時改定手順では、3ヶ月平均で2等級変動があった場合に申請できますが、役員報酬で2等級以上
下げた議事録で、申請できないか教えてください。
投稿日:2018/01/27 17:59 ID:QA-0074580
- ウイングマンさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社役員であっても保険料変更の手続きについては、3カ月平均で見る事になります。
また、保険・年金額が大きく生活レベルに支障とございますが、裏を返せばこれまで相当な額の報酬をもらっていたという事ですし、こうした状況は高所得者にはよくある話ともいえるでしょう。会社役員であれば当然大幅な報酬減額のリスクもあることから、平素からの当人の蓄財で対応されるべき事態であって、期間も短くやむを得ない状況と考えるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2018/01/29 12:02 ID:QA-0074590
相談者より
経営者に報告します。
ありがとうございます。
投稿日:2018/02/11 21:15 ID:QA-0074822大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
残念ですが、ルール上、役員であれ従業員であれ同じ被保険者ですので、3ヵ月間の実績により、4ヶ月目に随時改定となります。
議事録は、賃金台帳の代わりとはなりますが。
投稿日:2018/01/29 12:06 ID:QA-0074591
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2018/02/11 21:16 ID:QA-0074823参考になった
プロフェッショナルからの回答
3ヵ月平均
単に報酬が下がっただけでなく、「3ヵ月平均で申請」です。
尚、「生活できるレベルの額になってい」ないことは、経営者である以上、必然的にあり得ることですので、人事上の問題はありません。またその覚悟がない方が役員に就くことに問題があります。
投稿日:2018/01/29 13:15 ID:QA-0074603
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2018/02/11 21:16 ID:QA-0074824参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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