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障害者常用雇用者数について

今年、法改正がありますが、障害者常用雇用者数(分母となる人数)のカウントについて、教えてください。
当社は、グループ会社への出向が多くあります。当社籍の社員でもほぼ半数がグループ会社に出向しており、
出向先会社から労務費(給与・社会保険会社負担など)は毎月請求にて処理しています。
当社の雇用保険者数だけでみると45名を超えることとなるのですが、出向者について、上記のような場合は当社の常用雇用者数としてカウントしなければならないのでしょうか。
それとも出向先でカウントすることとなるのでしょうか。

投稿日:2018/01/09 10:59 ID:QA-0074251

ハイドバイドさん
大阪府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、賃金支払いについては費用負担が出向元であるとしましても支給自体は出向先のグループ会社で行われているものとお見受けいたします。

そうであれば、主たる雇用関係は出向先にて存在すると考えられますので、出向先でのみカウントされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2018/01/09 22:20 ID:QA-0074286

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2018/01/29 17:23 ID:QA-0074611大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用保険が付保されている側の分子・分母を使用

▼ 厚労省は都道府県労働局に対し、次の通り通達しています。
① 出向中の労働者は、「原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける事業主の労働者として取り扱う」
② 尚、「いずれの事業主の労働者として取り扱うかについては、雇用保険の取扱いを行なっている事業主の労働者」として取り扱って差し支えない」
▼ 出向では、出向元・出向先のいずれとも雇用契約は発生しますが、ここでキーとなるのは。「雇用保険の取扱い」です。雇用率算定に際しては、雇用保険が付保されている側の分子・分母を使用することになります。

投稿日:2018/01/10 11:35 ID:QA-0074297

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/01/29 17:23 ID:QA-0074613大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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