休憩時間の長さを変動させることは可能でしょうか?
当社は飲食事業および小売事業を営んでいます。
就業規則の見直しにあたり、「6時間を超え8時間までの勤務の場合は最低45分間の休憩時間を与え、8時間を超えるときは別に15分間の休憩を与える。休憩時間の時間数および配置は、各人別の勤務シフト表で定める。」という規定を検討しています。
意図としては、勤務する人数が多く業務量に余裕がある日には、一部の従業員には休憩時間を長く取らせるようなルールを目指しています。
もちろん従業員に対する説明は必要になるかと思いますが、上記のような規定で法的に問題はございますでしょうか?
投稿日:2017/12/15 11:15 ID:QA-0074000
- タカバタケさん
- 兵庫県/人事BPOサービス(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該規定内容自体については特に問題ございません。
しかしながら、現行規定よりも何らかの不利益となる内容を含んでいる場合(例えば現状では労働時間数にかかわらず合計1時間の休憩を付与している等)ですと、労働条件の不利益変更となりますので、従業員への説明は勿論、原則として個別の同意を得て変更される事が求められます。
但し、労働契約法第10条に示されていますように、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、個別の同意までは不要で有効となります。
従いまして、対応につきましては、現行の休憩内容と比較検討の上で判断されるべき事柄といえます。
投稿日:2017/12/15 22:39 ID:QA-0074010
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/01/09 08:46 ID:QA-0074241大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
御社業態では、「分散付与」は可能
▼.「勤務時間の途中付与」と「一斉付与」が原則ですが、後者に就いては、分散付与が認められる2つの例外があります。
①.部署別、業務別に業務量の繁閑が比較的大きい場合(労使協定の締結が必要)
②.一斉休憩方式では事業が立ち行かない事業(労基法40条)。御社の事業は該当するものと思われます。
▼.但し、法は、分散付与に関する「別段の定めは、この法律(労基法)で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない」と釘を刺していますので、特定の期間、休憩時間を長くする代わりに、別の期間に、法定休憩時間を下回ることは不可としています。
▼.実際の局面では、個人単位では管理が難しく、事業所、或いは、部署といった最低の組織単位をすることが必要ではないでしょうか。
投稿日:2017/12/17 12:30 ID:QA-0074016
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/01/09 08:47 ID:QA-0074242参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
勤務シフト表により、事前に休憩時間が明確にできるようであれば問題はありませんが、
その日により休憩時間を変動させるのは避けた方がよろしいでしょう。
休憩時間は労働時間ではありませんし、会社には労働時間把握する義務と必要があるからです。
投稿日:2017/12/18 11:00 ID:QA-0074023
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/01/09 08:47 ID:QA-0074243参考になった
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