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雇用形態ごとの有給休暇付与形式の区別の可否について

弊社は現在、正社員就業規則とパートタイマー就業規則を分けて運用しており、正社員・パート(今回は週5日、または週30h以上勤務者を想定)ともに有給休暇については入社半年後に10日付与という一般的な運用を行っています。また、有給休暇の計画的付与として年間5日間を一斉休暇日として会社カレンダーに設定しています。

今まで当社は正社員は新卒採用のみを行っていたことから、入社日が全員4/1だったので、入社半年後の10/1以降に一斉休暇日を設定しておけば全員有給休暇を使って休めていたのですが、今後は中途採用を行っていくこととなり、入社日が4/1に固定されなくなってしまいます。

それにより、入社日によって有給休暇が付与されていない時点で一斉休暇日を迎えてしまうと、欠勤扱いとするしかなく、当然給与から欠勤分の控除をしなくてはならなくなってしまいます。従業員の心情からすれば酷なので、分割付与によって入社日に5日付与しようと思っています。(加えて、勤務地が田舎のため、引っ越しを伴う人間が多いことが予想され、どうしても平日に役所に行きたいという人もいると思うので、地元に住んでいるパートさんよりも有給休暇を入社時点で付与してほしいというニーズが強いであろうことも理由の一つです)

一方、パート従業員に関しては、既存のパートタイマー就業規則に規定している入社半年後の10日付与を継続したいと思っています。(過去の実績から、入社数日で辞めてしまう人もおり、その人たちに5日分の有給休暇の取得を認めなければならないリスクが正社員よりも相当程度高いことから、できればそれは避けたい)

なお、パート従業員の入社日は4/1に固定されていないので、これから正社員に起こる問題がすでに起こっており、これに関しては休業補償という形で賃金の60%を支給しています。

そこで質問なのですが、上記を踏まえて正社員には分割付与、パートタイマ―には一括付与という取り決めをすることは可能でしょうか?

投稿日:2017/12/07 11:41 ID:QA-0073875

タイスケさん
愛知県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休付与に限らず、正社員とパートタイマーで異なる取扱いを定める事は、改正パートタイム労働法で定められていますように、職務内容が正社員と同一で人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)も正社員と同一であれば差別的取扱いとして認められません。

これに該当しない正社員とは業務内容等で扱いの異なるパートタイマーであれば可能ですので、通常のパートタイマーであれば原則異なる取扱いをされることでも差し支えございません。

投稿日:2017/12/07 12:37 ID:QA-0073880

相談者より

ご回答ありがとうございます。

弊社は工業系の製造メーカーであり、工場勤務の正社員は管理・監督系の業務内容、パートは全員組み立てや加工などの業務内容となり、業務内容は明確に異なります。

この場合であれば、異なる取り扱いをしても問題ないという認識でよろしいのでしょうか?

投稿日:2017/12/07 15:13 ID:QA-0073884大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

社員区分

法律上は正社員やパートといった区分は無く、有期契約か無期契約の社員ということになります。
同じ社員で同じ業務を行っているにもかかわらず給与で差を付けることを禁じているので、担当業務区分が明確で、契約も異なるのであれば問題はありません。

投稿日:2017/12/07 16:31 ID:QA-0073886

相談者より

ご回答ありがとうございます。

先ほどご教示いただいた方にも追加で投稿させていただきましたが、当社の工場勤務の正社員は管理・監督系の業務内容、パートは全員組み立てや加工などの業務内容となり、業務内容は明確に異なります。

ということは今回の有給休暇の付与に関する対応は問題ないということですね。非常に参考になりました。

投稿日:2017/12/07 18:03 ID:QA-0073890大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、業務内容が明らかに違っていますので、正社員とパートタイマーで異なる扱いをされても差し支えございません。

投稿日:2017/12/07 19:28 ID:QA-0073892

相談者より

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2017/12/11 10:02 ID:QA-0073915大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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