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復職について

当社でメンタルで休職していた社員が、復職したいとの申し出があり、主治医・産業医との面談後に、短時間勤務から復帰するスケジュールを作成し、本人と復帰する部署責任者と確認し合い了解を取り付けて対応しておりました。
短時間勤務中に再度本人から休職の申し出と診断書が提出されましたが、当社の就業規則の「同一事由等による再度の休職」では、「復職後6か月以内に再び同一または類似の事由により休職するにいたったときは、復職を取り消し、前休職期間の残日数をもって休職期間とする」と規定されています。
この場合の復職とは、フル勤務(8時間勤務)以外の短時間勤務でも復職と判断すべきでしょうか。
正式にフル勤務ができる状態になった場合に復職と判断すべきでしょうか。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2017/11/28 11:53 ID:QA-0073667

単身赴任人事部さん
宮城県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

短時間勤務でも復職とします。

就業規則の、復職を取り消しという文言は、少し誤解を招くかもしれませんね。

投稿日:2017/11/28 17:42 ID:QA-0073672

相談者より

参考になりました。取り消しという表現が誤解を招くとのことですが、どうのような表現が妥当でしょうか。

投稿日:2017/11/29 09:01 ID:QA-0073695参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと復職に勤務時間の条件は付けられておりませんので、この度の短時間勤務につきましても復職と判断されるのが妥当といえるでしょう。

但し、単なる時短のみでなく規則上の復職とは明らかに実体が異なる「馴らし勤務」「リハビリ勤務」といった運用が行われており、その間通常の業務は行われず労働時間としてもカウントされないという事であれば、規定外の措置としまして引き続き休職中として扱う事が求められるといえるでしょう。

投稿日:2017/11/28 20:50 ID:QA-0073686

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2017/11/29 08:59 ID:QA-0073694大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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