復職について
当社でメンタルで休職していた社員が、復職したいとの申し出があり、主治医・産業医との面談後に、短時間勤務から復帰するスケジュールを作成し、本人と復帰する部署責任者と確認し合い了解を取り付けて対応しておりました。
短時間勤務中に再度本人から休職の申し出と診断書が提出されましたが、当社の就業規則の「同一事由等による再度の休職」では、「復職後6か月以内に再び同一または類似の事由により休職するにいたったときは、復職を取り消し、前休職期間の残日数をもって休職期間とする」と規定されています。
この場合の復職とは、フル勤務(8時間勤務)以外の短時間勤務でも復職と判断すべきでしょうか。
正式にフル勤務ができる状態になった場合に復職と判断すべきでしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2017/11/28 11:53 ID:QA-0073667
- 単身赴任人事部さん
- 宮城県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
短時間勤務でも復職とします。
就業規則の、復職を取り消しという文言は、少し誤解を招くかもしれませんね。
投稿日:2017/11/28 17:42 ID:QA-0073672
相談者より
参考になりました。取り消しという表現が誤解を招くとのことですが、どうのような表現が妥当でしょうか。
投稿日:2017/11/29 09:01 ID:QA-0073695参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと復職に勤務時間の条件は付けられておりませんので、この度の短時間勤務につきましても復職と判断されるのが妥当といえるでしょう。
但し、単なる時短のみでなく規則上の復職とは明らかに実体が異なる「馴らし勤務」「リハビリ勤務」といった運用が行われており、その間通常の業務は行われず労働時間としてもカウントされないという事であれば、規定外の措置としまして引き続き休職中として扱う事が求められるといえるでしょう。
投稿日:2017/11/28 20:50 ID:QA-0073686
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2017/11/29 08:59 ID:QA-0073694大変参考になった
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