36協定の労働者代表選出方法について
弊社情報サービス業で、社員は社外で勤務しております。
社員数が一桁ですが、設立時より就業規則を整備しており、業種上、36協定も毎年締結しています。
労働組合はありません。
これまでは、一番最初に入社した社員(技術職)を役員が選出し、本人に事前に合意を得て締結してきました。
36協定は毎年締結時に社員全員に通知し、協定書はクラウド上で周知しています。
今年になり本来は民主的に選出の上代表社員を決めなければいけないことを知ったため、今年の代表選出について、どのような形をとればよいか、役員で検討してきました。
正社員は4名ほどしかおりませんので選出が難しいため、毎年持ち回り制とすることは労基法上難しいでしょうか。どのようにしたらよいか、ご助言をお願いいたします。
投稿日:2017/11/09 16:10 ID:QA-0073389
- うみぞうさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも会社(役員)が代表選出について検討されること自体が不適切といえます。
つまり、誰が過半数代表者になるかにつきましては、従業員側での民主的な選出、つまり従業員側で自ら決めた投票・挙手・相談またはその他の公正公平な方法に委ねなければなりません。
従いまして、会社側としまして取られるべき措置は、従業員(特に正社員)に対し代表者をきちんと選ぶよう依頼するのみであり、選出方法を提案するといった関与については当然に差し控えるべきといえます。
投稿日:2017/11/09 20:54 ID:QA-0073409
相談者より
ご回答ありがとうございました。
代表者選出は民主的な方法で正社員にゆだねることにいたします。
投稿日:2017/11/24 16:49 ID:QA-0073634参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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