変形労働制の導入
来年から1年単位の変形労働制を導入する予定です。
当社は、現場は7時間半勤務・事務員は8時間勤務です。
同じ事業所内で作業時間が違う場合の
労使協定書や協定届(別添の年間カレンダー等も)は
それぞれに作成して提出してもよろしいのでしょうか。
また、それぞれ提出してもよい場合、
協定届も現場の分と事務員の分でそれぞれに署名を集めてから
提出した方が良いのでしょうか。
ご教示ください。
投稿日:2017/11/09 13:46 ID:QA-0073384
- DKKさん
- 熊本県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労使協定については会社と事業所の過半数労働組合または代表者との間でのみ締結が認められることから、基本的に部署や職種毎に分けるものでははないものといえます。
つまり異なる扱いについては一つの協定書の中で分かるように記載すればよい事ですので、別々に分けて作成・提出されることは不要です。
投稿日:2017/11/09 20:40 ID:QA-0073408
相談者より
ご回答ありがとうございます。
つまり協定書の中で、
「現場は1日7.5H、始業○時、終業○時、休憩〇時~○時。事務は1日8H、始業○時、終業○時、休憩○時~○時。」として、別添の年間カレンダーはそれぞれのものを提出すればよろしいということでしょうか。
投稿日:2017/11/10 14:43 ID:QA-0073425大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、ご認識の通りです。つまり各々の内容が明確に示されてさえいれば問題ございません。
投稿日:2017/11/10 22:21 ID:QA-0073428
相談者より
ご回答ありがとうございます。
そのようにいたします。
本当に助かりました。ありがとうございました。
投稿日:2017/11/13 16:00 ID:QA-0073448大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
-
36協定 36協定は、時間外労働と休日労働を分けて協定するようになっていますが、休日労働の時間数は、時間外労働の時間数に算入しなくて良いのでしょうか? [2007/10/27]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はしない予定でおります。ただ、結果的に勤務地が偏ってしまった場合、問題になりますか。 [2005/11/16]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討しております。一般的な勤務の場合・8:00~17:00この場合、17:00が勤務終了となり、インターバル時間の開始も17:0... [2022/03/22]
-
時差勤務について 製造工場です。交替勤務でなく、1~3時間程度勤務時間をずらす時差勤務を行いたいのですが、これを行う場合、労使協定は必要なのでしょうか。また、時差勤務と交替... [2006/10/12]
-
休日出勤時の残業代 弊社では土日祭日は休日と就業規則で定めていますが、同規則にて《休日に勤務を命ぜられた場合、勤務時間を超えて勤務した全時間に対して100分の125を乗じて得... [2017/11/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。