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変形労働制の導入

来年から1年単位の変形労働制を導入する予定です。

当社は、現場は7時間半勤務・事務員は8時間勤務です。
同じ事業所内で作業時間が違う場合の
労使協定書や協定届(別添の年間カレンダー等も)は
それぞれに作成して提出してもよろしいのでしょうか。

また、それぞれ提出してもよい場合、
協定届も現場の分と事務員の分でそれぞれに署名を集めてから
提出した方が良いのでしょうか。

ご教示ください。

投稿日:2017/11/09 13:46 ID:QA-0073384

DKKさん
熊本県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労使協定については会社と事業所の過半数労働組合または代表者との間でのみ締結が認められることから、基本的に部署や職種毎に分けるものでははないものといえます。

つまり異なる扱いについては一つの協定書の中で分かるように記載すればよい事ですので、別々に分けて作成・提出されることは不要です。

投稿日:2017/11/09 20:40 ID:QA-0073408

相談者より

ご回答ありがとうございます。

つまり協定書の中で、
「現場は1日7.5H、始業○時、終業○時、休憩〇時~○時。事務は1日8H、始業○時、終業○時、休憩○時~○時。」として、別添の年間カレンダーはそれぞれのものを提出すればよろしいということでしょうか。

投稿日:2017/11/10 14:43 ID:QA-0073425大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、ご認識の通りです。つまり各々の内容が明確に示されてさえいれば問題ございません。

投稿日:2017/11/10 22:21 ID:QA-0073428

相談者より

ご回答ありがとうございます。

そのようにいたします。
本当に助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2017/11/13 16:00 ID:QA-0073448大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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