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休業・欠勤・休職の定義

休業・欠勤・休職の定義を教えて下さい。

弊社は私傷病により会社を休む事になった場合、先に年休を使用し、年休がなくなったところで欠勤としています。全欠であれば無給とし一部欠勤であれば欠勤控除としています。
また、欠勤が引続き6ヶ月以上に達した場合、自然休職としています。休職期間中は無給です。
(欠勤・休職期間のいずれも傷病手当金支給の手続を取っています。)
弊社の就業規則(※)では年休で休んだ事も「休業」という条項の範疇に入っているのですが、休業と呼んで良いのでしょうか。
(※)「病気、その他やむを得ない事由により休業するときは・・・」となっており、休む事=休業となっています。

投稿日:2007/01/20 21:47 ID:QA-0007200

*****さん
東京都/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の用語につきましては、法律上明確な定義はございません。

一般的に使われている意味としては、
・欠勤‥ 文字通り、労働義務のある日に勤務を全く欠いていること
・休業‥ 主に会社の事情により、勤務が困難となり労働義務が免除されている状況
・休職‥ 主に労働者の事情により、勤務をしないことを命じられている状況

といった感じになるでしょう。

加えて「休業」に関しましては、他に「育児休業」「介護休業」といったような休暇が続く状況を表す場合にも使われていますので、一義的な定義は困難といえるでしょう。

御社の就業規則における「休業」については、単に「仕事を休む」といった包括的な意味で使用されているようですが、それ自体間違っているというわけではありません。

但し、同規則内にて「休業」が明らかに別の意味を表すものとして使われ、それに関して特別な措置等が取られている場合には、実務上混乱を招く原因にもなりかねませんので、規則全体として整合性をもたせるようにすべきです。

もし気になるようでしたら、社労士等の人事・労務管理の専門家に一度就業規則・社内規定等のチェックを依頼されることをお勧めいたします。

投稿日:2007/01/21 11:30 ID:QA-0007201

相談者より

回答ありがとうございました。
就業規則では、休業=休む事となっていますが、賃金規程では休業=給与支給対象外となっていました。
やはり専門家に確認してもらう様に致します。
「育児休業」「介護休業」は、「育児休職」「介護休職」となっていますので、お教え頂いた様に分ける事が出来そうです。
方向性が見えました。ありがとうございました。

投稿日:2007/01/21 12:21 ID:QA-0032913大変参考になった

回答が参考になった 0

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