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海外赴任時の介護保険料免除申請

いつもお世話になります。

海外では日本の介護保険サービスは受けられないため、海外出向時に日本の住民票を抜く場合、介護保険の被保険者にはならず(介護保険法第9条)、「介護保険適用除外該当届」を提出すれば介護保険料負担は不要になりますが、

海外出向時に日本の住民票を抜かない場合(転出届を出さない場合)に、何か会社の出向命令書等、海外に在住する期間が1年以上であることがわかる証明書を役所や健保組合に提出することにより、介護保険料を免除してもらうことは出来ないのでしょうか?

投稿日:2017/08/08 11:07 ID:QA-0071900

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としては住民票(除票)の添付が必要とされています。

確かに文面のような証明書で免除が認められる可能性もございますが、あくまで保険者による判断次第といえますので確答までは出来かねます。従いまして、当人が除票されないような場合ですと、事前に所轄の協会けんぽ支部または健保組合に問い合わせされる事をお勧めいたします。

投稿日:2017/08/08 23:04 ID:QA-0071916

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2017/08/09 15:12 ID:QA-0071942大変参考になった

回答が参考になった 0

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