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法定外休日の出勤について

お世話になります。

法定外休日に出勤した場合の対応についての質問です。

労働者が9名の零細企業です。(うちパート勤務者が5名)

常勤の社員が法定外休日に出勤した場合、業務の都合で振替休日がとれず、割増賃金を支給しております。
パート社員が法定外休日に出勤した場合は、振替休日をとってもらっています。
ですが、パート勤務者が常勤と同じように振替休日ではなく 賃金を要求してきます。

このような場合は はっきりと振替休日をとってもらうようにしてもらっていいのでしょうか?

初歩的な質問で恐縮です。
ご回答のほど 宜しくお願い致します。

投稿日:2017/06/19 14:13 ID:QA-0071139

青の会社さん
山口県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば、振替休日については当人側の希望ではなく、会社側が指定し付与するものとなっているものと思われます。

従いまして、御社の場合も就業規則にてそのような定めになっていれば割増賃金の要求に応じる義務はなく、振替休日の付与で差し支えございません。

投稿日:2017/06/19 18:53 ID:QA-0071142

相談者より

振替休日について会社側は特にしておりませんでした。そのため休日出勤以後にとる代休という形で1.25の割増賃金を支給したいと思います。

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2017/06/19 20:57 ID:QA-0071150大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替休日とは、「事前に」休日と労働日を振り替えることです。ですから、事前に振り替えておけばこのような問題はおこません。

また、休日労働した後に、労働日に休むことは、代休といいます。

振替休日にしても、代休にしましても、法律で決まっていることではありませんので、その運用方法については、パートさんに適用するのであれば、パート規程あるいは、雇い入れの際に、契約書に明示して、よく説明しておく必要があります。

代休については、必ずとる、請求があれば取らせるなどがありますが、特に必ず取らせるようであれば、その旨は、明記しておく必要があります。

投稿日:2017/06/19 18:54 ID:QA-0071143

相談者より

振替休日についての勉強不足でした。
今回は代休をとってもらい、割増賃金の1.25で給与計算をしたいと思います。

投稿日:2017/06/19 20:52 ID:QA-0071149大変参考になった

回答が参考になった 0

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