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定年後の継続雇用の処遇について

いつも参考にさせて頂いております、ありがとうございます。
表題の件につきまして、2)~5)に関しご教示ください。(長文で恐れ入ります。)

1)当社の就業規則では、以下のような記載になっております。
*************
第○条 従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者であって、高年齢者雇用安定法一部改正法附則第3項に基づき
なお効力を有することとされる改正前の高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めると
ころにより、次の各号に掲げる基準(以下「基準」という。)のいずれにも該当する者については、65歳まで継続雇用し、基準のいずれかを満たさない者についても、基準の適用年齢まで継続雇用する。

(1) 過去○年間の出勤率が○%以上の者
(2) 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
(3) ○○○○

2 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる期間における当該基準の適用については、それぞれ右欄
に掲げる年齢以上の者を対象に行うものとする。
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 61歳
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで 62歳
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで 63歳
平成34年4月1日から平成37年3的に月31日まで 64歳
*************

2)上記第1項第1号~第3号に該当する社員は 65歳まで本人が望めば継続雇用する義務が会社にはある、で理解として正しいでしょうか?

3)また上記2)に該当しない昭和 33年5月生まれの社員であっても、63歳までは会社は雇用を提供する義務がある、という理解で正しいでしょうか?

4)上記2)の社員の場合、例えば現在年収 1000万円で 「現時点でも業務・貢献・成果に関し 報酬が高すぎる」と会社が考えている社員を、本人の貢献成果に応じて700万円で継続雇用をオファーする場合、一方
的に会社から契約内容を提示することが可能でしょうか?それとも、現在「払い過ぎである」という合理的な理由を本人に提示することが必要でしょうか?

5)上記3)の社員の場合、「実質的に継続雇用をする意図がない」と判断されるような程度でなければ、2)の社員よりも自由度の高い雇用条件の提示が可能、という理解でよろしいでしょうか?

お手数ですが、ご教示お願いいたします。

投稿日:2017/05/24 11:35 ID:QA-0070683

OMGさん
東京都/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

2)3)‥ 就業規則の文言からご認識の通りとなります。

4)‥ 労働日数や時間数・業務内容がほぼ同じという事でしたら、3割もの大幅な減給は合理性を欠いているといえます。仮に現行給与が高すぎると考えるのであれば、もっと早く適正な評価等により減給されておかれるべきだったといえますので、それのみで減給を正当化する事は出来ないものといえるでしょう。従いまして、今となっては労働日数や時間数・業務内容の軽減を行う事で対応されるのが妥当と考えられます。

5)‥ 基本的にはそのような考え方になるものといえます。

投稿日:2017/05/25 18:37 ID:QA-0070705

相談者より

ご回答ありがとうございました!

おかげさまで、大変よく理解できました。

投稿日:2017/05/28 15:28 ID:QA-0070753大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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