懲戒解雇した元社員が経歴詐称している、どうすべきか?
初めて相談を投稿させていただきます。
懲戒解雇した元社員の問題行動が
①社員にパワハラ行為を行い、会社から注意しても治らず、理由を聞いたら、仕事を投げ出した
②業務の引継をするように、約束をしながら、うその精神病(うつ)の医師の診断書を提出し、出社しない
ある会社から元社員のどういう人物であったか、確認の電話がありました。
先方の話を聞くと、退職理由がまったく異なっていました。
相手の方に、元社員から退職理由書の提出を提案しました。
また、転職前の会社への転職理由の調査に同意する同意書の提出を提案しました。
個人情報保護法により、本人同意なしで、前の会社への聞き取り調査はできません。
会社としては、元社員の経歴詐称が判明しました。
どのような対応をすべきか、お尋ねします。
経歴詐称を進める?転職サイトもあります。
経歴詐称は私文書偽造罪で、警察の告発すれば、いいのでしょうか?
ただ、軽微な罪なので、警察はそこまで本気で捜査するのでしょうか?
元社員の経歴は、2年未満で転職を何回も繰り返ししています。
年齢は40歳台で、現在就職活動中と考えられます。
経歴詐称に対しては、退職理由書の提出、転職前の会社への調査同意書の提出以外に
どのような事を行えば、いいのでしょうか?
投稿日:2017/04/07 03:09 ID:QA-0070027
- 元社員の同僚さん
- 愛知県/機械(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、元社員は既に懲戒解雇という悪質な経歴詐称に相当するような処分を受けて退職している点に留意が必要です。
つまり、これ以上御社と直接関係がなくなった元社員と関わる事は実務上全く無意味であり、転職先の会社から問い合わせがあって虚偽が発覚したとしましてそれを改めて問いただす必要性はないものといえます。今になって私文書偽造罪で告発されるのも手間がかかるだけであり御社に取りましても業務運営上何らメリットはございませんので、一切関知されないのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2017/04/07 11:16 ID:QA-0070036
プロフェッショナルからの回答
関与しない
元社員であって、今は無関係な人の行動に干渉するのはトラブルのリスクを負う以外何も得るものがありませんので何もしないのが一番です。
投稿日:2017/04/07 22:52 ID:QA-0070053
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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