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退職の撤回について

いつもお世話になっています。

職員から退職の意思表示があり、退職届の提出がありました。
退職の理由としては、「転職」でした。

その後、退職日の半月前に「退職を撤回したい」との申し出がありました。
ちなみに退職届は、既に役員等の検印が済んでいます。

弊社としては、退職が決まり、人員補填等の手続きが済んでいるため、退職の撤回は認めたくありません。
拒否することは可能なのでしょうか?

宜しくお願いします。

投稿日:2019/08/20 18:40 ID:QA-0086257

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職撤回は拒否することが可能です。

退職届は、原則として、撤回はできません。

投稿日:2019/08/20 20:37 ID:QA-0086261

相談者より

いつもお世話になります。

拒否することが可能との事、承知しました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/08/21 09:04 ID:QA-0086278参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職届は受理され有効ですので、撤回を認める義務まではございません。

勿論、任意で撤回される事は可能ですが、文面を拝見する限り突然の自己都合による撤回希望のようですので、拒否される事で差し支えございません。

投稿日:2019/08/20 23:37 ID:QA-0086273

相談者より

いつもお世話になります。

こちらの判断で拒否することが可能との事、承知しました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/08/21 09:05 ID:QA-0086279大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

拒否することは可能です。

一般的に、退職届とは、「〇月〇日をもって退職します」といった形で、労働者から会社に対する「労働契約の解約告知」であるとされており、そこに会社の承認や合意は、求められておりません。

従って、役員の承認の有無にかかわらず、会社に到達(提出)した時点以降は、会社は撤回に応じる義務はないということになります。

今後への課題としまして、職員から退職の意思表示があった場合は、「退職承認書」といった形で書面を交付することにより、承認の意思表示を明確にし、退職を確定させ、併せて、退職に伴う各種手続きの説明をし、本人の理解を得ておけばいいでしょう。

投稿日:2019/08/21 09:06 ID:QA-0086280

相談者より

いつもお世話になります。
確かに承諾書を作成すれば良いですね。
参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2019/08/21 18:18 ID:QA-0086307大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

すでに社内手続きも進んでいるということであれば、退職届は有効ですのでそのまま進めて良いでしょう。社内で手続き中止が可能なのであれば対応することはできるでしょうが、一度退職の意思を出した者の戦力化は難しいので、予定通り進める方が良いかと思います。

投稿日:2019/08/21 09:15 ID:QA-0086282

相談者より

いつもお世話になります。
拒否できるという事ですね。
ありがとうございました。

投稿日:2019/08/21 18:19 ID:QA-0086308参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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