高齢化対策事例
いつも参考にさせていただいております。
各企業の高齢化に対する取り組みなど、高齢化対策に関する情報を入手できればと
思っています。
もし情報をもっていらっる方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけると幸いです。
是非、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/03/27 15:52 ID:QA-0069866
- Yuji1975さん
- 埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、高齢であっても働ける健康状態であれば経験を生かした貴重な人材として幅広く活躍が期待できます。但し、若い世代に比べまして身体的な負担を考慮する必要がありますので、柔軟な勤務態様にて対応されるのが妥当といえます。
具体的な取り組みとしましては、
・主に定年後の再雇用において、当人の老後設計に応じて在宅勤務・短時間勤務等幅広い選択肢を用意する。
・給与については、年功的な賃金をひきずらないよう、業務内容に見合った支給内容とする。
・最終的な雇用期間については、法的義務があるものを除き一律に終了とはせず、当人の健康状態や勤労意欲・能力等に応じて決めるようにする。
・上記を円滑に運営していく為にも、日頃から必要に応じて医師や保健師等による面談等を実施し、適切な健康管理と状態の把握に努める。
といった事が挙げられるでしょう。
投稿日:2017/03/28 11:40 ID:QA-0069873
相談者より
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきながら、業務の検討をしていきたいと思います。
投稿日:2017/04/03 12:38 ID:QA-0069948大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
高齢化対策に関する情報について
本件のご質問をいただき、どうもありがとうございました。
お問い合わせの高齢化対策につきましては、2006年改正の高齢者雇用安定法が定める3つの措置(以下のとおり)を念頭に置かれましてすすめられるとよいと存じます。
①定年年齢の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年制の廃止
まず①につきましては、現在の定年年齢をある年齢まで引き上げる(延長する:選択制を採用している場合もあり)という措置ですが、給与水準を定年時点よりもある水準(例.6~7割)まで引き下げて定年年齢を引き上げる・延長する(例.65歳まで)とともに、高齢者の高い意欲を保持して成果を出し続けていけるよう、結果に報いるメリハリのある処遇・制度としている事例があります。
*導入企業の例 : IHI、大和ハウス工業 など
次に②につきましては、定年年齢に到達した時点でいったん(定年)退職とし、改めて最長65歳まで再雇用契約(1年ごとあるいは複数年)を結んで雇用を継続する、といった内容の措置で、最も多くの企業が選択しています。
*導入企業の例 : モロゾフ(洋菓子製造販売)、ダイキン工業 など
最後に③につきましては、大企業よりも中小企業において導入されている措置ですが、文字どおり一律の定年年齢をなくし(あるいは設定せず)、従業員が望む年齢までの勤務を可能とするもので、人材確保を図るとともに、技術・技能の伝承を可能にするという効果がみられます。
*導入企業の例 : ジョイフル(ファミリーレストラン)、西島(工作機械製造)
なお、高齢化対策につきましては、厚生労働省や中小企業庁・東京都などの官公庁や、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構といった公的機関も高齢者の雇用支援や事例集などといった情報を提供していますので、ご参照されますとよいと存じます(URLは次のとおり)。
*厚生労働省(高年齢者雇用対策のページ) :
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index.html
*中小企業庁(高齢者の活用に関する調査報告) :
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h21/h21/html/k3530000.html
*東京都(TOKYOはたらくネット:高年齢者雇用事例集) : https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/chousa/kourei_jirei/index.html
*独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(高齢者雇用支援トップページ) :
http://www.jeed.or.jp/elderly/index.html
投稿日:2017/04/04 12:42 ID:QA-0069973
相談者より
お忙しい中、この度はご回答ありがとうございました。是非、参考にさせていただきます。
投稿日:2017/04/17 09:21 ID:QA-0070170大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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