無期転換後の契約社員向け就業規則
弊社では従来、正社員向け就業規則と契約社員向け内規(基本は就業規則に基づくが、契約社員向けの事項だけ内規として別途設定)の二本立てで規則を運用してきました。
有期契約社員の無期雇用転換申し入れ権利が発生する前に、契約社員向け内規を、有期、無期に適用される二種類の就業規則に改訂・整備しようと考えております。
雇止めがなくなる一方で、会社としては彼らの人件費を引き続き変動費として取り扱うことになりますので、正社員よりもゆるやかな解雇事由を取り決めることができるのかどうかが弊社にとって一番重要です。
具体的には、無期契約社員むけ規則の解雇事由に「会社の事業運営計画に由来する事情によって、無期契約を解除する必要が生じた場合、契約解除のXXヶ月前までに書面で通知する、またはXXか月分の給与の一括払いを行うことによって、契約を解除できる」という主旨の事項を規定することは可能でしょうか。もしできないのであれば、無期契約社員と正社員の区別を残すこと自体が無意味のように思えます。
また、無期契約社員に対して正社員と同等の福利厚生プログラム、たとえば退職金等を適用することが、逆に正社員と同様の雇用条件であるとの印象尾を与え、解雇事由についても同等と思わせるリスクがあるのでしょうか。もしそのリスクをあまり気にしなくて良ければ、上記の事由で契約解除することができる場合、正社員と同等の退職金に加え、追加退職金があるほうがより公平だと考えております。
以上、お考えを伺いたく。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/03/15 10:43 ID:QA-0069698
- 惑星Hさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
無期転換後の社員用に就業規則を作成することは不要
有期契約労働者と無期契約労働者との間でさえ、期間の定めの有無による、不合理に労働条件の相違は禁止されています。ましてや、無期転換された場合には、正社員との間に、合理性のある差別事由は考え難く、ご質問中段の「無期契約社員と正社員の区別を残すこと自体が無意味」です。依って、無期転換後の社員用に就業規則を作成することは不要だと思います。
投稿日:2017/03/15 14:15 ID:QA-0069701
相談者より
ありがとうございます。
厚労省などからの資料では、無期契約社員と正社員との区別が不明でしたので、クリアになりました。
投稿日:2017/04/20 10:52 ID:QA-0070216大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
無期転換権の目的は、有期契約から、無期契約とすることにより、雇用の安定を図ることです。よって、解雇事由のハードルを低くすることはできません。
解雇事由以外については、就業規則に規定することにより、無期転換前後で変わる労働条件(定年等)、あるいは正社員との違い(労働時間、賃金等)が合理的なものとされます。
投稿日:2017/03/15 15:42 ID:QA-0069704
相談者より
ありがとうございます。
解雇事由に区別が設けられない背景は理解しました。一方でなぜ正社員と無期契約社員の待遇に差をつけることが許容されるのか合点がいかないところではあります。雇用政策の今後の方向性を見ていきたいとおもいます。
投稿日:2017/04/20 10:56 ID:QA-0070217大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず無期契約社員について従来の正社員よりも解雇を容易にするような規定を設ける事は認められないものといえます。仮にそうであれば、有期雇用契約者の雇用安定を主旨とする改正労働契約法における無期転換が骨抜きになってしまう可能性が生じるからです。
また、退職金制度の適用と解雇事由についても直接の関連性があるとはいえませんので、公平性の観点から無期契約社員に対して退職金制度を適用されても差し支えないといえるでしょう。
投稿日:2017/03/15 22:35 ID:QA-0069713
相談者より
ありがとうございます。
解雇条件を区別できないのであれば、あえて無期契約社員のカテゴリをつくらず、正社員に転換する予定です。
投稿日:2017/04/20 10:58 ID:QA-0070218大変参考になった
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