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代休の取り方

お世話になります
社員が最近土日に出張するのですが、会社側から代休を取るように言ってもなかなか取りません。就業規則では1週間以内に代休を取るようにと記載されています。今までは日曜日の出張はしなかったのですが、今年に入ってからは頻繁に展示会の為と出勤しています。
2/25と26の休日出勤しており、2/25の代休を3/15PM(5H)と3/16AM(3H)で1日と計算して休暇届を提出しましたが、このような代休の取り方は出来るのでしょうか?
労働基準法では1日は暦の考え方とするとあるのですが、そうなると代休は2日となるのではないでしょうか?代休の考え方をきちんと社員に説明したいので、今回の相談となりました。
よろしくお願いします。

投稿日:2017/03/01 10:07 ID:QA-0069478

imafukuladyさん
大阪府/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

代休について

従業員が代休を取らないということですが、
まず、代休の付与方法については以下、大きく3種類あります。
1.義務とする。
2.請求があれば付与する。
3.会社が判断する。
会社としては、どのスタンスを取るのか決めたうえで、規定化する必要があります。

また、代休については、取り方についても、会社で決めてかまいませんので、分割を認めるのであれば、かまいませんが、ここも規定化しておくことです。

投稿日:2017/03/01 11:11 ID:QA-0069480

相談者より

回答を頂きありがとうございました。弊社の方針で、休日出勤扱いとせず代休を必ず取るよう、この社員には再度認識させたと聞きました。
ありがとうございました。

投稿日:2017/03/16 10:25 ID:QA-0069724参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則として代休や休暇は暦日単位で取り扱うものになります。

従いまして、原則として分割取得を認める義務まではございません。

但し、代休に関しましては法律で定められた制度ではございませんので、当人側からの希望があれば文面のように分けて付与されることも差し支えはございません。

土日の勤務が多いようですので、職場事情も踏まえた上で当人と一度面談され、どのようにされるか御社自身の判断で決められるべき事柄といえます。

投稿日:2017/03/01 11:56 ID:QA-0069482

相談者より

代休を取るよう再度社員に認識させたようです。ありがとうございました。

投稿日:2017/03/16 10:26 ID:QA-0069725参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

代休の考え方ではなく、貴社の就業規則が原点です。1日休日勤務を分割して取れる企業は少ないと思いますが、従業員にとってはメリットがありますので、就業規則等で定めるか、あるいは多くの企業のように認めないかを決める必要があります。

また「頻繁に展示会の為と出勤してい」るというのはどのような許可体制でしょうか?上長が判断したものであれば何ら問題はありません。責任は決裁者である上長です。
ただ展示会が日曜ではなく月曜なのに、自分の都合で勝手に休日出勤をするなどは本末転倒で、勝手に残業して残業手当を請求するのと同様に認めるべきではありません。

投稿日:2017/03/02 00:00 ID:QA-0069488

相談者より

弊社の方針もあり、再度代休の認識を理解してもらったと聞きました。ありがとうございました。

投稿日:2017/03/16 10:28 ID:QA-0069726参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ルールを明確にして周知徹底を

「代休」は休日出勤が発生した場合の代償として後日休日を与える制度ですが、法律上必ず与えなくてはならないものではありません。そのため会社の定めにしたがって取得をすることになりますが、御社規程上で半日単位や時間単位の取得を認めていればそのように運用されて問題はございませんし、逆に記載がないのであれば半日単位等での取得は認めなくても差し支えありません。
ただ、本来の「休日の代償」という趣旨からしますと、しっかりと体を休めることができるように1日単位の取得の方が望ましいでしょう。
とはいえ、「代休を取るように言ってもなかなか取りません」ということで、取りたくても時期的に忙しいために1日は休めないなどの事情もあるかと存じます。代休をなかなか取れない理由を確認の上、1週間という取得期日の延長や時間単位・半日単位での取得の許可など、代休制度の運用ルールについて再度ご検討の上、社員それぞれでの運用にならないよう、周知徹底されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/03/02 16:58 ID:QA-0069506

相談者より

再度会社の方針を社員に理解徹底してもらうべく、確認してもらったとの事です。ありがとうございました。

投稿日:2017/03/16 10:31 ID:QA-0069727参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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