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海外出張時の代休について

海外出張において、ご相談させてください。
①土日を移動日とする場合は、1日だけを代休を取らせるだけで法律上問題はありませんでしょうか?

②帰着日が土日のいずれかで、12時に到着した場合は、半日の代休、15時までであれば、1日代休など時間によって、代休の区分をわけないといけないでしょうか?

③上記②において、半休を取らせなくてよい場合、日当などの支払いは必要ありませんか?

ご相談に乗っていただけば、幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/06/13 09:55 ID:QA-0012740

*****さん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

海外出張時における休日の移動又は出発・帰着の扱い

■「土日は休日」と規定されている上でのご相談と理解して、以下、回答申し上げます。
■まず、出張時の移動時間については、通勤時間と同じく労働時間でないとする意見と、使用者の拘束下にある時間とみて,労働時間であるとする意見がありますが、裁判例は,「出張の際の往復に要する時間は,労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから,右所要時間は労働時間に算入されない」としています。海外出張への援用にはやや厳しすぎる感もありますが、本質的には変りません。
■次に、出張中に休日がある場合,その当日に用務を処理すべきことを明示的にも黙示的にも指示していない場合は,その当日は休日として取り扱われます。行政解釈も「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても,旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取扱わなくても差し支えない」としています。
■以上に鑑み、法的観点からは、いずれのご質問事項についても、配慮は不要ということになりますが、実際には、休日時間の使用制限、体力・精神面への負荷は避けられず、日当支給や振替休日・代休付与など、企業ごとにプラスαを規定化して事例が多いようです。
■プラスαである限り、法律上の問題は生じませんので、いずれのご質問についても、労組(それに替る従業員代表)との協議を通じて合意形成を図られるようお勧めします。

投稿日:2008/06/13 10:39 ID:QA-0012742

相談者より

非常に役に立ちました。
ありがとうございました。

投稿日:2008/06/13 14:51 ID:QA-0035097大変参考になった

回答が参考になった 0

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