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労働契約書の賃金額の記載について

賃金が試用期間中は時給、試用期間後は月給となる場合
労働契約書の賃金欄は試用期間中の時給額を記載するだけで良いのでしょうか?

それとも、試用期間中と試用期間後の金額を両方明記するのでしょうか?

投稿日:2016/12/15 15:22 ID:QA-0068470

mm12さん
埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あとあとトラブルとならないように、
あらかじめ、両方記載しておくことをお勧めします。
また、試用期間が何カ月かも備考欄等に記載してください。

投稿日:2016/12/15 17:36 ID:QA-0068473

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、試用期間については本採用を前提とした一時的な契約期間になりますので、労働契約書においては本採用後の労働条件を原則として記載しておかなければなりません。その上で、「但し、試用期間中は時給計算とする…」等というような表記の仕方が必要であり、試用期間のみの賃金額の記載のみで済ますというのはむしろ本末転倒ともいえます。

投稿日:2016/12/16 18:40 ID:QA-0068484

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約書

労働(雇用)契約は労働者の権利保障だけのためにあるのではありません。会社側も条件設定をし、双方が責任を負うために明文化します。ゆえに完全にすべてを定義することは無理でも、できるかぎりあいまいな部分を規定しておくことで、双方の誤解やトラブルを回避できます。

本件も試用期間から本採用まで想定して、条件は明確にすべきでしょう。試用「期間」や試用の延長?などもあり得るのであれば触れて良いと思います。

投稿日:2016/12/17 11:40 ID:QA-0068488

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

労働契約書の賃金額の記載について

表題の件につきまして、回答申し上げます。

労働契約は締結時に労働者に対して労働条件を明示するよう労働基準法第15条で
定められておりますが、労働契約締結時以降(試用期間を設ける際の、試用期間後
(本採用後))の賃金明示までについての義務付けはありません。

しかし、今後の労務トラブルを未然に防ぐ為にも、試用期間中の賃金支払い体系(時給)及び試用期間後(本採用後)の賃金支払い体系(月給)、両方につきまして、
明示される事をお勧めいたします。

また、試用期間の予定期間につきましても、添えられる事をお勧めいたします。

投稿日:2016/12/19 09:31 ID:QA-0068493

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