急な休日出勤に対する振替休日
弊社はお客様の情報システムの開発構築を請け負うサービスを展開しておりますが、このたび、納品したシステムの運用保守までサービスの幅を拡げようということになり、今後は、システム障害が発生した際に、休日夜間を問わず、直ぐに現地に駆けつけて対応する部署が必要になりそうです。 現在の「就業規則」には休日出勤を命じた際の休日の振替に関して以下のような記述があります。
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原則として、休日出勤は振替休日で対応する。
所属長は、社員に休日出勤を命じる場合、事前に振替休日を指定しなければならない。
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ここに文言を追加して、急な(当日になって)休日出勤を命じることになっても休日の振替で対処しようとしています。以下、入手した素案です。
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障害等により予定外に休日出勤をした場合で、その勤務日の労働時間が1日の所定労働時間以上の場合は振替休日で対応するものとする。
障害等の突発的な休日出勤が発生する部署においては、当該部署において予め振替休日を曜日等で決め、部門運営要領等に記載しておくものとする。
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弊社では土日祝日と年末年始が休日となっており、かつ、日曜日を法定休日と定めております。 また、法定外の休日出勤については、(週40時間を超えたかどうかに係らず)25% の割増賃金を支払う、と就業規則に明記されています。 なお、部門運営要領とは、部門長が承認発行する文書で、自部門における業務の進め方などを記した文書のことです。
前置きが長くなりましたが、ここからが質問です。
【質問】上記のような就業規則等の改正・整備を以って、土日祝日の当日になってから休日出勤を命じ、かつ、後日に振替休暇を与える約束をすることによって割増賃金を支払わずにできるものなのでしょうか? 例えば、部門運営要領で『突発的に休日出勤をした場合は、原則として、翌水曜日を振替休日とする』と定めておいたとして、日曜日の 9:00 頃に、突然社員に休日出勤を命じ、次の水曜日に振替休暇を与えることによって、本当に 35% の割増賃金を支払わずに済むものなのでしょうか? 社員は日曜日の当日になるまで出勤するかどうか分からない状況だった、という想定です。
にわかに信じられないのですが、別会社の事例として、予め振替休日を曜日などで決めておけば突発的に休日出勤を命じたとしても問題ない、という話を起案者が耳にしたらしく、それに準じて上記のような素案を作成したというのですが、休日と思っていた当日になって急に出勤を命じられたら、就業規則にどのような記載があったとしても、割増賃金は必須になる(休日の振替はできない)のではないかと気にしております。
投稿日:2016/11/08 14:00 ID:QA-0068085
- Y.Aさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「社員に休日出勤を命じる場合、事前に振替休日を指定しなければならない。」という振替休日の要件は厳格に遵守されなければなりません。
当日急な休日出勤の命令であれば、そもそも命令自体が事前ではない為、当然に振替休日も事前にはなりえないものといえます。振替の仕方が決まっているだけで事前指定等というのは無理があるものといえるでしょう。
また現実問題としましても、当日突発的に休日勤務を命令されたり、あるいは常にそのような心構えをしておかなければならなかったりという状況は労働者に取りまして心身共に大きな負荷をかける措置であって、安全配慮の観点からも問題がある措置といえるでしょう。
従いまして、このようなある種脱法的な措置で休日割増賃金を免れようとする措置については認められないと解すべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2016/11/08 23:08 ID:QA-0068093
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
やはり、おかしなことをやろうとしていた訳ですね。良く分かりました。
ご回答いただいた内容にそって、追加で1点、確認させていただきたいのですが、宜しいでしょうか?
●現状の就業規則について
ご指摘の趣旨は、就業規則云々の前に『事前に振替休日を指定』するという運用を厳守しなければならない、というものと理解しました。
その運用は厳守するとして、弊社の現状の就業規則(最初の2文)は文言として過不足ないでしょうか?
それとも、(文言の修正は必要になるでしょうが・・・) “予め振替休日を曜日等で決めておく” という文言を追加すること自体は『事前に振替休日を指定する』ことを確実にする上で、実施した方が良い(あるいは、必須?)のことなのでしょうか?
これまでは、休日出勤を命じる都度、振替休日の取得日については社員と話し合って決めておりました。
#なるべく同一週内に取得するよう日程調整をしておりましたが、曜日等の原則論は設けておりませんでした。
何度も申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
投稿日:2016/11/09 09:59 ID:QA-0068104大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
振替休日について
振替休日の要件としては、「前日までに」振替えなければならないという要件があります。よって、当日、振替は振替休日とは言えません。
投稿日:2016/11/09 09:13 ID:QA-0068097
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
実は、“事前に” の具体的なタイミングについても気になっておりましたので、スッキリしました。
ありがとうございました。
投稿日:2016/11/09 10:00 ID:QA-0068105大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、現行規定のみで十分であって文言の追加は不要です。逆に曜日等まで触れますと、柔軟な運用が出来なくなりますし、事前指定の定めさえあれば何ら問題ございません。
投稿日:2016/11/09 10:28 ID:QA-0068107
相談者より
ご回答、ありがとうございます。
素案の文言を追加することは百害あって一利なし。事前指定の定めに沿って厳格に運用することが重要であると理解しました。
とても助かりました。ありがとうございました。
投稿日:2016/11/09 11:34 ID:QA-0068111大変参考になった
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