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賞与の支給方法(勤怠差引)について

お世話になります。
賞与の支給にあたり、その支給方法についてご教示いただければと思います。

当社では支給額に対し、賞与対象期間中に欠勤があった場合、
ノーワークノーペイに則り、日数に応じて減額処理を行っておりますが、
同様に遅刻や早退についても減額処理を行うことは可能でしょうか?

もちろん、微々たる時間であれば不問にしようと思っていますが、
回数や時間が多く累積すると相当な時間になる場合、減額もやむなしとも思えます。

給与と違い、賞与の支給については業績や諸事情が勘案されるので、
各社で決められると認識していますが、欠勤はまだしも遅刻や早退についても、
控除すべきものか悩んでおります。

なにとぞご教示頂けますようお願いいたします。

投稿日:2016/11/02 09:26 ID:QA-0068015

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与も賃金に該当しますので、支給される場合にはその内容について就業規則に明示しその定めに従って行われる必要がございます。

遅刻・早退等による賞与の減額についても実施は可能ですが、当然就業規則(賞与規程)において減額ルールに関する定めを置かれた上で実施する事が求められますので注意が必要です。

投稿日:2016/11/02 10:51 ID:QA-0068019

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。
事前に減額ルールを周知の上、実施したいと思います。

投稿日:2016/11/02 11:39 ID:QA-0068025大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

私的事由に基づく不就労は控除対象とできる

▼ 賞与の算定に際し、欠勤のみならず、遅刻、早退など私的痔事由に基づく不就労は、控除の対象とすることは出来ます。但し、その旨、就業規則(付属としての賃金規程を含む)に明記しておくことが必要です。
▼ 因みに、全日不就労の欠勤は別として、遅刻、早退など部分不就労に就いてのプロラタ控除方式も明記しておきましょう。

投稿日:2016/11/02 11:00 ID:QA-0068020

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございました。
事前に周知のうえ実施したいと思います。
減額ルールとしては時間や回数を積算のうえ、一定以上になった場合にしようと思います。

投稿日:2016/11/02 11:41 ID:QA-0068026大変参考になった

回答が参考になった 0

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