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時間外勤務手当

弊社では、出退勤時にタイムカードを打刻しております。
休出・時間外勤務は、原則、事前申請、許可制とし、終了後に実績報告を義務付けております。
時間外手当は、時間外勤務申請書に基づき支給しております。
「タイムカードは出退勤の時刻を確認するもので、休出・時間外勤務時間は、時間外勤務申請書の実績報告
に基づき算定する。」
のような文章を加えたいと思います。

加える場合、
就業規則」の時間外労働及び休日労働の項でしょうか?
それとも
「賃金規程」の残業手当、休日出勤手当の項でしょうか?

具体的に入れた場合はどのような表現がよろしいでしょうか。

投稿日:2016/09/23 14:03 ID:QA-0067615

*****さん
神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容は第一に労働時間に関わる取扱いに関する決め事であって、賃金支払いはその結果に基づき計算されたものを支給するに過ぎませんので、「就業規則」の時間外労働及び休日労働の項に入れるのが妥当といえます。

文面内容については余り難しく考える必要はございませんが、「出退勤の時刻」とのみ書かれますと労働時間と判断されかねませんので、その前に「業務への従事有無に関係なく」と明記される方がよいでしょう。但し、その場合でも、例えば申請時刻より前に出社及びタイムカードを打刻しかつ実際に業務に従事している状態を放置していれば、勤務を黙認したものとして賃金支払義務が発生する可能性が生じますので、運用面での注意も必要になります。

投稿日:2016/09/23 22:57 ID:QA-0067620

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。運用面でも留意したいと存じます。

投稿日:2016/09/27 10:43 ID:QA-0067641大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

運用

一般的には就業規則が良いと思います。
ただし残業代の支給はたいへんホットなテーマであり、トラぶった際にサービス残業をさせていたとされないよう、運用管理が重要です。タイムカード打刻と実労働時間が大きく離れていたり、10分やそこらがたまたまずれても問題ありませんが、それが定常的なものだったりすることのないよう、社員に任せっぱなしにせず、しっかりチェックをして下さい。給与計算時など、形骸化せず確認を取っていれば良いといえます。

投稿日:2016/09/26 23:18 ID:QA-0067633

相談者より

ご回答ありがとうございました。定期的に確認をしていきます。

投稿日:2016/09/27 10:45 ID:QA-0067642参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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