社会保険資格取得時の標準報酬について
いつも大変お世話になっております。
社会保険資格取得時の標準報酬月額の決定について教えてください。
当社では、1か月間パートとして雇用した後に正職員へ切り替わる採用者がおります。
パート時に加入要件を満たし、資格取得をします。
この場合、標準報酬月額のもととなる賃金はパート時の賃金で算定してよろしいのでしょうか?
もしくは正職員の賃金見込で報酬月額を算定するべきでしょうか?
以上です。
お手数お掛けしますが宜しくお願い致します。
投稿日:2016/09/01 11:50 ID:QA-0067251
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
資格取得は、資格取得時の賃金で算定しますので、パート時の賃金で算定します。
正社員転換後は、3ヶ月間の報酬をみて、月額変更に該当すれば、月額変更の届け出を行ってください。
投稿日:2016/09/01 13:35 ID:QA-0067254
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
資格取得時の身分での算定とのこと、承知しました。では極端な話、8/30日にパート採用で資格取得、9/1~正職員の場合にもパートで1か月働いた月額で求めるということですよね。
投稿日:2016/09/01 14:08 ID:QA-0067255参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
標準報酬月額の決定については、入社時の報酬(賃金)によって決定されます。雇用身分の変更によって新たに月額計算をする事にはなりません。
但し、当事案については問題ございませんが、例えば入社から僅か数日後に雇用身分が変わったり給与が大きく変わったりするという事は通常では考えられませんしあまりに不自然な措置といえます。そのような場合、意図的な脱法措置と受け取られる可能性もないとは言いきれませんので注意が必要です。
投稿日:2016/09/01 16:11 ID:QA-0067260
相談者より
ご回答ありがとうございます。
当社では正職員の採用日が基本的には毎月1日となっているため、月半ばから働き出す場合に1日までの間パート・アルバイトとしています。この場合もパートの賃金で資格取得で良いのでしょうか?
投稿日:2016/09/01 16:33 ID:QA-0067262参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご文面のように正当な事由があっての事でしたら問題ございません。但し、月の途中であっても当初から正社員として採用される方が一般的とはいえるでしょう。
投稿日:2016/09/01 17:53 ID:QA-0067264
相談者より
遅くなり申し訳ございません。
ご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2016/09/23 12:52 ID:QA-0067610大変参考になった
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