特定業務従事者の健康診断の費用・賃金について
健康診断の賃金・交通費の取扱いについて、特定業務従事者の健康診断と特殊健康診断が混同して判断が出来ません。
基発602号では、健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては・・・・・一般健康診断は、受診に要した時間の賃金を事業者が支払う事が望ましい。と記されており、言い換えれば支払う義務は無いと解釈されます。
一方、特定の有害な業務に従事する労働者について行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、・・・・労働時間と解され割増賃金を支払わなければならない。と記されています。この特殊健康診断の有害業務とは、施行令22条と考えます。
質問したいのは、特定業務従事者(深夜業務)の健康診断の賃金・交通費の負担についてです。
特定業従事者の健康診断は、一般健康診断の部類に入るので、健康診断の費用は会社が支払いますが、賃金・交通費は基発302号の前段の一般健康診断の範疇では無いかと考えています。つまり賃金・交通費は会社に支払い義務は無いと考えますが、如何でしょうか。
特定業務従事者の健康診断に係る賃金・交通費は、会社に支払い義務があるのか、または望ましいのか(義務は無い)のか判断がつきません。よろいくご教示のほどお願い致します。
投稿日:2016/08/16 15:04 ID:QA-0067090
- カンモンジロウさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 51~100人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、特殊健康診断と特定業務従事者(深夜業務)の健康診断とは異なるものになりますので、賃金・交通費について会社に支払義務は無いと考えられます。
但し、業務との関係が通常の一般健康診断よりは深いことからも、賃金・交通費について支給されることが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2016/08/22 20:32 ID:QA-0067123
相談者より
貴発602号の文言通り解釈すると、「会社に支払い義務は無い」との回答に納得しました。
今後は、受診率アップのため、賃金支払いについて取り組むよう検討致します。
有難うございました。
投稿日:2016/08/23 11:15 ID:QA-0067150大変参考になった
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