無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

在宅勤務制度導入にあたっての注意点

いつもお世話になっております。

現在、多様な人材採用を行うという観点から、
勤務地、業務、職位を限定して、在宅勤務制度を導入したいと考えています。
過去質問も確認はしたものの、不明点を質問させて頂きます。
※在宅勤務制度の導入により、応募者増加を狙っています
※勤務地は拠点を限ったものにする予定です(一方の拠点は製造拠点なので、在宅勤務不可)
※業務はソフトウェア開発に限る予定です
※職位はある程度自己裁量で業務が進められる職位、一般企業でいうと主任から係長クラスの予定です
※現在在宅勤務に関する制度、規程等は一切ない状態です

当社には労働組合があるため、当然組合とも協定する必要があると考えていますが、
制度導入に当たっては、事業外みなし労働時間制に該当すると思われます。
そこで、質問したい内容は下記の通りです。
●事業外みなし労働時間制を導入する際の注意点
●事業外みなし労働時間制を導入する際に必要な事項(公的)
●事業外みなし労働時間制を導入する際に必要な事項(労働組合向け)
就業規則の改訂、労使協定の締結が必要だと思いますが、その際の注意点

また、そうはいってもすべてが在宅では完結しないことが予想されますから
特定の日にちについては会社に出勤させ、業務へ当たらせることは可能でしょうか。
月~木は在宅、金曜は出社、など・・・

質問数が多く大変申し訳ありませんが、ご教授頂ければ幸いです。

投稿日:2016/07/27 19:43 ID:QA-0066890

****さん
広島県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

テレワーク = 事業外みなし労働時間制ではありません

▼ 業務内容から、ご相談の在宅勤務は、いわゆるテレワークと考えてよいようですね。自宅でのテレワークを導入する際、労基法関連では、就業規則に次のような規定が必要になります。
人事異動として在宅勤務を命じることに関する規定
② 在宅勤務用の労働時間を設けるのであれば、その労働時間に関する規定
③ 通信料などを特別に支払うのであれば、その支払いに関する規定
尚、すでに雇っている人に自宅でのテレワークを行わせる場合は、書面で確認してください。(労働契約法4条2項)
▼ 自宅でテレワークを行う場合でも、労働時間の算定が可能な場合、原則、会社で働く労働者と同様に通常の労働時間制(労基法32条)が適用されます。今や、自宅~会社間での通信は、自分の手足同様に容易ですから、労働時間の管理にも不自由は欠かない筈です。
▼ 従って、在宅勤務、即、事業外みなし労働時間制の導入の必要性となるものではありません。尤も、何らかの特別な事由で、必要とされるならば、事業場外みなし労働時間制。変形労働時間制フレックスタイム制裁量労働制などの諸制度の併用は可能です。ソフト開発が主要業務なら、むしろ、裁量労働制の可能性の方が高いかもしれません。
▼ ご参考:「在宅勤務ガイドライン(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)」(厚労省)

投稿日:2016/07/28 12:37 ID:QA-0066895

相談者より

ありがとうございました。
アドバイス頂いた件も含め
検討させて頂きます。

投稿日:2016/08/12 08:36 ID:QA-0067079大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず、事業場外みなし労働時間制を導入する際の注意点については、あくまで労働時間の算定が困難の場合に限り導入が認められますので、常時電話等で連絡可能で時間計算も可能という事であれば、導入は不可の旨理解しておく事が求められます。

次に、公的な必要事項としましては、労働時間に関する事柄ですので、当然就業規則及び労働契約書に定めを置くことが必要になります。

また、労働組合との関係でいえば、労働協約を締結している場合ですと、就業規則より優先適用されますので、協約も協議の上改正し、在宅勤務及び事業場外みなし労働時間制の定めをしておかなければなりません。

そして、労使協定については、所定労働時間=みなし労働時間とする場合には締結の必要はございません。但し、勤務実態とかけ離れてしまいますと、みなし時間が無効とされる可能性が高くなりますので、定期的に実労働時間の調査も行われるべきといえます。

また、一部出勤させる日を設ける事は自由ですので、就業規則に定めを置かれる事で対応可能です。あと、在宅勤務の場合には、業務に関わる機器や文書の取扱いや通信費用に関する規定も不可欠といえます。

投稿日:2016/07/28 16:54 ID:QA-0066898

相談者より

ありがとうございました。
アドバイス頂いた件も含め
検討させて頂きます。

投稿日:2016/08/12 08:36 ID:QA-0067080大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料