パート社員の労働条件変更について
パート社員の労働条件変更について質問させていただきます。
弊社のある部署で、パート社員二名で交替制勤務の部署があります。この部署は365日稼働しているため、週7日ある稼働日を一名は週4日、もう一名は週3日で出勤曜日は完全固定、という勤務形態をとっております。
双方の社員には入社時に出勤日の話はしておりますが、出勤曜日が完全固定のためどちらも都合で出勤できない状況が発生し、業務に支障が出始めております。また、週3日勤務者からも不公平感があるとの声が出始めたため、勤務形態の見直しが必要かと考えている状況です。
そこでご質問ですが、隔週で週4日と週3日の出勤を交替するようにし、一ヵ月の出勤日数を均等にした場合、現状の週4日出勤者にとって不利益な労働条件の変更とみなされるのでしょうか?弊社としては業務に支障が出始めているためやむを得ないと考えておりますが、労働契約法上問題はないのかお聞きしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/05/28 13:58 ID:QA-0066218
- *****さん
- 宮崎県/保安・警備・清掃(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約書の内容によるといえます。
労働契約書上で、所定労働日数が「週4日」と明記されていれば、これを「週3日」に減らす場合、減給となる事からも労働条件の不利益変更に該当するものといえます。
どうしても変更されたい場合は、会社事情をきちんと説明し、当人の同意を得た上で変更される事が必要になります。
尚、「週3日勤務者からも不公平感があるとの声が出始めた」という事ですが、当人が当初から週4日勤務を強く希望していたのであればともかく、個別に同意の上締結している労働契約内容について比較考量する義務まではございませんので、不公平との理由で契約見直しを図られるのは望ましくないものといえるでしょう。
投稿日:2016/05/30 10:29 ID:QA-0066221
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきながら、どのように対応するか慎重に検討したいと思います。
投稿日:2016/05/30 15:20 ID:QA-0066227大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一概に不利益変更とは言えず、交替期間に柔軟性を持たせて、社員同意を
「週4日と週3日の隔週出勤を交替」への変更は、一概に、不利益な労働条件の変更とは言えません。先ず、「変更を必要とする高度な合理的理由が存在」すること、次に、「それぞれの労働者の受ける不利益の度合いが比較的軽微」であることに鑑み、労働者の同意を必要とはしますが(労働契約法第8条)、真摯な話合いで合意に達することのできる事案だと思います。隔週に替えて、2週単位、月別単位の選択肢も選択肢に加えるなどの柔軟対応の有益だと思います。勿論、賃金も勤務実態に応じて支払うべきことは言うまでもありません。
投稿日:2016/05/30 11:15 ID:QA-0066223
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただき、労働者双方にとって不都合なく業務にも支障がないよう、柔軟な対応を慎重に検討したいと思います。
投稿日:2016/05/30 15:24 ID:QA-0066228大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・週4日の契約を、一方的に、週3日とすることは、原則としてできません。(労契法8条)
・週3日の契約者が不公平感を感じるということについては、契約内容は個別に異なりますので、就業規則に反していない限り、原則として気にする必要はありませんが、モチベーションなどの観点から、修正が必要と考えるのであれば、検討することは、悪いことではありません。
・しかしながら、会社としては、業務に支障が出始めているということが、一番の問題です。パートさんも労務提供義務を、完全にはたしていない状況であるということになります。
そのことを理由として、二人の契約を見直したり、事前に出勤でいない日を確認して、カバーしあうなど柔軟な対応を検討することは合理的なことであり、問題はないと思います。
投稿日:2016/05/30 13:13 ID:QA-0066225
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただき、労働者双方にとって不都合なく業務にも支障がないよう、柔軟な対応を慎重に検討したいと思います。
投稿日:2016/05/30 15:26 ID:QA-0066229大変参考になった
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