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平成28年10月以降の社会保険の適用拡大について

平成28年10月以降、社会保険の適用拡大が試行されますが、条件のうち、「継続して1年以上雇用されることが見込まれること」に関して質問がございます。
平成28年9月に採用した方は、この条件を満たすとみなされるのでしょうか。みなされる場合は、10月1日の施行日より適用になりますでしょうか。

投稿日:2016/05/26 15:09 ID:QA-0066200

ve43gb59さん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、平成28年9月の採用で1年までの契約期間(労働契約書にて「更新無」と明示有)ですと、適用除外となります。

そうではなく、1年以下の契約期間であっても「更新の場合有」とされていますと、極めて短い契約期間または少ない更新回数等で明らかに1年未満しか雇用されないと判断出来る場合を除き、原則として法令の施行日より1年以上の雇用が見込まれる事に該当しますので、適用対象になります。

つまり、契約時期というよりは契約内容の中身(更新可能性の有無)で判断されることが必要です。

投稿日:2016/05/26 20:58 ID:QA-0066209

相談者より

早速ご回答頂き、誠にありがとうございます。
理解致しました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2016/05/27 09:48 ID:QA-0066213大変参考になった

回答が参考になった 0

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