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うつ病社員の雇用について

いつも参考にさせていただいております。

相談の件、うつ病を患い休職していた社員がおりまして、今年の1月に主治医より「復職可能」の診断が出され、契約している産業医も「復職可」と判断したため復職させたのですが、月に5日程度しか出社せず、体調不良などの理由で欠勤したり、時には無断で欠勤をいたします。
本人に「本当に復職可能だったのかもう一度主治医に確認して来なさい」と指示したところ、主治医の意見としては「万全な体調ではないが、自宅療養するほどではない。会社側に配慮してもらえないかお願いしてみては」と言われたとの事です。

もう何年もこのような状態を繰り返しており、「正社員として働くのは無理なのでは」と退職を勧奨するのですが「心を入れ替えて頑張ります」と1カ月程度は、ほぼ出社してくるのですが2カ月位から怠けだします。
過去に主治医から「出社できないのは病気のせいでなく、あなた(件の社員)の怠慢です。」と言われたこともありました。
一方で、有志のバスケットサークルに参加したり、お見合いパーティーにも参加するなど私生活においては活動的です。(いわゆる「新型うつ」の類になるのでしょうか)

私としては、改めて退職勧奨をするつもりですが、おそらく本人は受け入れないでしょう。
この場合、解雇するのは難しいとして、無期雇用から有期雇用いわゆるパートタイマーに雇用形態を切り替えることは違法になるのでしょうか。

最終的には1年契約として、出勤状態が劣悪な場合、継続契約を締結しない手段を取るつもりです。

長文ですみません。ご教授願います。

投稿日:2016/05/16 00:50 ID:QA-0066044

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

結論から申し上げますと、文面を拝見する限り、就業規則上の根拠があれば、解雇が可能といえるでしょう。

主治医・産業医共に就労可能と判断しているにもかかわらず、月に5日しか出社出来ないという現実に目を向ける事が必要です。これは医師の診断内容からは通常考えられない事態といえます。

理由としまして考えられます事は、
・医師の就労可という診断内容に問題がある
・当人が単に怠業している
の2つのいずれかといえるでしょう。

2人の医師が診断している事からも、最初の理由は考え難く、恐らく2つ目の理由の可能性が高いといえるでしょう。仮に新型うつ病であれば、主治医からそうした病状も踏まえた上で就労可否の判断がなされるはずですので、素人判断でそこまで考慮する必要性はないはずです。

そうであれば、病気が原因ではないので、まずはきちんと出勤するよう注意・指導し記録されておかれるべきです。その上で、尚改善されないようであれば、一般的な就業規則ですと出勤不良の場合に解雇となる規定があるはずですので、その規定に基づき解雇する事も可能といえるでしょう。短期の契約に変えるとしても、当人が抵抗感を強めるだけで何ら効果はないと思われますので、そのような無意味な措置は止めるべきです。

但し、うつ病が会社での業務に起因するような場合ですと、解雇が出来ない事は勿論、逆に会社が健康状態の悪化について訴えられたりする事もございますので、あくまで私傷病である事が前提になる点ご注意下さい。

投稿日:2016/05/16 20:02 ID:QA-0066054

相談者より

回答いただき、ありがとうございます。

精神疾患に罹った理由として「人間関係も一因」と言っておりますが、異動先で毎回そのような理由で出社しなくなります。

こちらとしては最大限配慮しているつもりです。

解雇の方向で話しをしてみます。

ありがとうございました。

投稿日:2016/05/17 23:21 ID:QA-0066086大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

雇用管理

傷病が理由としての解雇ではなく、本件は雇用管理、勤怠管理の問題ではないでしょうか。疾病の状況もあり、掲示板ではあくまで一般論しか述べられませんが、遅刻や無断欠勤を放置している勤怠管理に問題があります。一般社員のモラルハザードにもなります。
そういった管理をせず、いきなり降格や解雇はほぼ不可能と思います。ていねいに問題行動が起こる毎に、管理者だけでなく管理部門含め対処し、指導や改善の誓約を積み重ねることで、それでも対応が直らなければ最終的には解雇の道もあるでしょう。その前に日々の管理を徹底し、毎回必ず面談と改善の誓約を記録して積み重ねることを根気強く続けて下さい。

投稿日:2016/05/16 22:25 ID:QA-0066059

相談者より

回答いただき、ありがとうございました。

「改善誓約の積み重ね」はどの位の期間、回数を重ねれば正当な解雇とみなされるのでしょうか。

質問ばかりですみません。
ご助言いただければ幸いです。

投稿日:2016/05/17 23:24 ID:QA-0066087大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

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