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パートタイム勤務(新設)について

お世話になっております。

弊社では正社員・契約社員の全員がフルタイム勤務となっておりますが、
今後働き方が多様化するだろうことを想定しパートタイム勤務の導入について検討を始めました。

過去、短時間勤務の者や週4日勤務といった契約を認めていたこともあったようですが、
管理が大変との理由から全員フルタイム勤務へ変更した経緯があるようです。
(↑当時を知るものは既にいないのですが、大変だった内容としては色々なパターンの契約書作成と
有休付与の管理位しか聞いたことがありません。)

パートタイム勤務を導入するにあたり、必要となる届出や手続き、注意事項としては
どういったものがありますでしょうか。

ご教示いただければ幸甚です。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2016/04/22 14:19 ID:QA-0065820

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

パートタイム勤務を導入する事自体で、直ちに届出をしなければならないといった法的義務はございません。

従いまして、人事管理で取り扱っている事柄(就業規則や労働契約書、雇用保険社会保険等)に照らし合わせて個別に考えていく方が分かりやすいといえるでしょう。

例えば、就業規則や労働契約書ですと、当然ながら所定労働時間や労働日・休日・休暇等が変わってくるはずですので、現行規定で当てはまらないものについて新たな規定内容を加えればよいものといえます。

雇用保険や社会保険につきましても、各々の加入要件を満たしているか否かを確認の上、必要な取得届を出される事が求められます。

あと、パートタイム労働法におきまして、正社員と不合理な差別をしない事が求められていますので、担当者としましてはその辺の法的知識も押さえておかれる事が重要になります。

投稿日:2016/04/22 21:02 ID:QA-0065825

相談者より

ご回答ありがとうございました。
フルタイム労働者からの要望で検討が始まりましたので「不合理な差別」を意識していませんでした。
パートタイム労働法を勉強していきます。

投稿日:2016/04/26 10:10 ID:QA-0065847大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パートタイム従業員用の就業規則の作成を

▼ 今後は、フルタイムとパートタイムの2勤務体系で管理されていかれる方針が確定しているのであれば、パートタイム従業員用の就業規則を作成し、所定の手続き(労働者の過半数代表者からの意見書の添付・所轄労働基準監督署への届出・労働者への周知)を経た上で、雇用条件を明確にすることが必要です。
▼ ご存じだと思いますが、昨年4月に、改正パートタイム労働法が施行され、主として、下記の諸点に就いて、追加・変更が要求されています。詳細は、改正法本文や、厚労省の関連ネット情報を参照して頂くことになりますが、改正の主なポイントは次の通りです。
▼ 主なポイント
1.パートタイム労働者の公正な待遇の確保
① 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
② 「短時間労働者の待遇の原則」の新設
③ 職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務の対象に
2.パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
① パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
② 説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止
③ パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
④ 相談窓口の周知
⑤ 親族の葬儀などのために勤務しなかったことを理由とする解雇などは不適当に
3.パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
① 厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設(これは、行政側の措置)
② 虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設(これも、行政側の措置)

投稿日:2016/04/24 13:26 ID:QA-0065832

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則を作成していきたいと思います。

投稿日:2016/04/26 10:15 ID:QA-0065848大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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