無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

従業員が休憩を取らない代わりに終業時間を早めたいと言った場合

表題につきまして労働基準法第34条との関係で質問があります。

労働基準法第34条では、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分の休憩をとらせる必要があると規定されています。

これに対して、ある社員が休憩はいらないからその分終業時間を早めたいと申し出てきました。
具体的には、
9〜18時勤務(12〜13時休憩)のところを
9〜17時勤務(休憩なし)で働きたいとのことです。

このような場合は、本人の希望であれば導入したとしても、会社が労基法違反で責任を問われることはないのでしょうか?

ご教授の程よろしくお願いします。

投稿日:2016/04/11 16:25 ID:QA-0065728

*****さん
沖縄県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法は原則として強行法規ですので、本人の同意があってもその規定内容に反する措置を採る事は出来ません。

従いまして、休憩につきましても、本人の希望により同法に基づく休憩を与えずに勤務してもらうことは出来ず、会社が法律違反を問われることになりますので注意が必要です。

投稿日:2016/04/11 23:01 ID:QA-0065732

相談者より

強行法規だと分かったので取るべき対応が明確になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2016/04/13 11:02 ID:QA-0065751大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

34条は違反は強制則、罰則の対象となる

労基法第34条は強制則で、違反には、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます(同第119条)。従って、社員からの要請を受け入れることは出来ません。

投稿日:2016/04/11 23:28 ID:QA-0065734

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご丁寧に該当条文を明示していただき感謝します。

投稿日:2016/05/17 17:39 ID:QA-0066077参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

主旨

「本人が良いといった」からどのようなことであっても認められるものではありません。同様に労基法は労働者を守るための強制法規ですので、守らない場合の責任は一方的に会社側になります。勤務時間内で多少昼食時間をずらせるなど、事情によって裁量労働的な勤務をする社員がいる場合もありますが、程度もんっ大です。少なくとも勤務時間を変えるような対応はできないとご指導下さい。

投稿日:2016/04/13 00:09 ID:QA-0065750

相談者より

ご回答ありがとうございます。
上記のように指導したいと思います。

投稿日:2016/05/17 17:40 ID:QA-0066078参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料