従業員が休憩を取らない代わりに終業時間を早めたいと言った場合
表題につきまして労働基準法第34条との関係で質問があります。
労働基準法第34条では、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分の休憩をとらせる必要があると規定されています。
これに対して、ある社員が休憩はいらないからその分終業時間を早めたいと申し出てきました。
具体的には、
9〜18時勤務(12〜13時休憩)のところを
9〜17時勤務(休憩なし)で働きたいとのことです。
このような場合は、本人の希望であれば導入したとしても、会社が労基法違反で責任を問われることはないのでしょうか?
ご教授の程よろしくお願いします。
投稿日:2016/04/11 16:25 ID:QA-0065728
- *****さん
- 沖縄県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働基準法は原則として強行法規ですので、本人の同意があってもその規定内容に反する措置を採る事は出来ません。
従いまして、休憩につきましても、本人の希望により同法に基づく休憩を与えずに勤務してもらうことは出来ず、会社が法律違反を問われることになりますので注意が必要です。
投稿日:2016/04/11 23:01 ID:QA-0065732
相談者より
強行法規だと分かったので取るべき対応が明確になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2016/04/13 11:02 ID:QA-0065751大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
34条は違反は強制則、罰則の対象となる
労基法第34条は強制則で、違反には、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます(同第119条)。従って、社員からの要請を受け入れることは出来ません。
投稿日:2016/04/11 23:28 ID:QA-0065734
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご丁寧に該当条文を明示していただき感謝します。
投稿日:2016/05/17 17:39 ID:QA-0066077参考になった
プロフェッショナルからの回答
主旨
「本人が良いといった」からどのようなことであっても認められるものではありません。同様に労基法は労働者を守るための強制法規ですので、守らない場合の責任は一方的に会社側になります。勤務時間内で多少昼食時間をずらせるなど、事情によって裁量労働的な勤務をする社員がいる場合もありますが、程度もんっ大です。少なくとも勤務時間を変えるような対応はできないとご指導下さい。
投稿日:2016/04/13 00:09 ID:QA-0065750
相談者より
ご回答ありがとうございます。
上記のように指導したいと思います。
投稿日:2016/05/17 17:40 ID:QA-0066078参考になった
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