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試用期間中のパート社員の退職日について(自己都合退職)

はじめまして。
いつも拝見しております。

試用期間中のパート社員から、欠勤した日に退職したい旨の電話があり、会社側も口頭で退職を了承しました。
そこで、退職日について相談させてください。

当該社員から退職の連絡があったのは、雇用した日から暦日で10日目で、その日は出勤していません。
8日目と9日目が公休だったため、出勤したのは7日目までです。

退職日は、最終出勤日の7日目か、欠勤した10日目か、どちらにしたら良いでしょうか。
また、その際の社会保険等の事務手続きに注意点はありますでしょうか。

私が人事を担当してから初めてのケースなので、初歩的な質問で申し訳ありません。
ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/02/17 10:59 ID:QA-0065181

*****さん
栃木県/販売・小売(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休日であっても在籍していれば退職日とはなりません。従いまして、当事案の場合退職申し出のあった10日目が退職日となります。

また同月内の退職であっても、1か月分の社会保険料は徴収する事が必要です。勿論、被保険者資格喪失届の提出も必要です。

投稿日:2016/02/17 11:32 ID:QA-0065182

相談者より

ご回答ありがとうございました。
10日目を退職日にしたいと思います。

投稿日:2016/02/19 11:03 ID:QA-0065201参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

退職日について

退職日についてですが、自己都合ということですので、
本人に言わせる、あるいは本人によく確認することが大切です。

会社が一方的に決めてしまうと、
会社都合ということにされてしまうリスクがあります。

はじめに退職日あるきですので、退職日が確認できれば、それに従って、
社会保険の資格喪失手続きをすすめてください。

投稿日:2016/02/17 17:18 ID:QA-0065185

相談者より

ご回答ありがとうございました。
退職者と連絡し、10日目を退職日としたいと思います。

投稿日:2016/02/19 11:04 ID:QA-0065202参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

退職日と社会保険の同月得喪手続きについて

ご質問について回答させていただきます。

退職日につきましては、ご質問のケースですと、本人との話し合いや本人の意思の確認なく最終出勤日である7日目にしてしまうのは、他の方も言われているとおり、会社都合と受け取られる等、トラブルとなる可能性もございます。
本人にあらためて退職日の確認をし、退職届の提出を求め、その退職届に記載されている日をもって退職日とするのがよろしいかと考えます。
もし、あらためての確認が難しいようでしたら、本人の申し出のあった10日目をもって退職日とするのが妥当であると考えます。

入社10日目での退職となりますと同月内での退職である可能性が高いと思います。
この場合であっても、当初の雇用契約により社会保険や雇用保険の加入要件に該当していれば、資格取得手続と資格喪失手続は必要となります。
社会保険料についてですが、通常は、月末日に在籍していなければ、社会保険料はかかってきませんが、同月内での就職退職となりますと、健康保険料と介護保険料は控除する必要がございます。
厚生年金保険料につきましては、平成27年9月までは健康保険料と同じ扱いでしたが、平成27年10月に法改正があり、平成27年10月1日以降取り扱いが変わっています。
具体的には、同月得喪した月に、退職者が国民年金の被保険者(第2号被保険者は除く)となった場合、これまで厚生年金保険料と国民年金保険料の両方の納付が必要であったものが、国民年金保険料を納付するのみとなりました。
実務的には、退職者が該当するか否かはその時点ではわかりませんので、健康保険料・介護保険料と同様に控除し納付することになると思います。
その後、もしこの退職者が該当する場合には、年金事務所から御社へ連絡が行われることになっていますので、その連絡にしたがい、納付した厚生年金保険料の還付を受けることになります。

投稿日:2016/02/19 09:27 ID:QA-0065200

相談者より

ご回答ありがとうございました。
厚生年金保険料が平成27年10月に法改正されていたことを知らなかったので、大変参考になりました。

投稿日:2016/02/19 11:06 ID:QA-0065203大変参考になった

回答が参考になった 0

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